債務が膨らみ収入に対する支払いが追いつかなくなった場合、債務整理や破産を勧められる事も多いのですが、状況によっては個人民事再生をした方が良いという場合もあります。

債務と言っても色々あります。
1 消費者金融からの借り入れ
2 銀行ローン
3 ショッピングなどのカードローン
4 個人的な金銭貸借
5 賃貸住宅の家賃の未払い
6 車を買った時のカーローン
7 他人の借り入れの連帯保証債務
8 自宅を購入した時の住宅ローン
9 マンションの管理費等の未払い
10税金や健康保険料等の未払い
11他人の借り入れに担保提供した
以上が、支払いが困難になった人のよくある債務ですが、1~7は一般債権といわれ優先順位がありませんので訴訟や調停、支払督促等の法的行為によって債務名義(判決や和解調書)を取得して給料や預金、自宅などを差押えすることが出来るようになります。
破産で免責が決定した場合、一般債権は支払わなくてよくなります、自宅のローンは自宅を売却(競売)されるので手放すこととなりますが残った債務は支払わなくて良くなります、また、マンションの管理費修繕費等は、自宅を購入した人が負担する事になるので支払いは無くなります、しかし、税金や健康保険料等は破産しても債務は残り支払いを続けなければいけません、また、債務とは少し違うのですが、他人(自分の会社も含む)が借金する際に担保提供きた不動産があった場合、主債務者が支払いを怠れば不動産の差し押さえを受ける事になります。

ではなぜ個人民事再生を選択するのでしょうか?

圧倒的に多い理由は、自宅を差押え(競売)られた方やこのままだと競売にかけられてしまうといった状況の方が個人民事再生の住宅資金特別条項を使って自宅は残したいという理由です。
申し立てするには幾つかの要件があります。
まず、住宅ローンの借り入れが残っていてその残債務が住宅を売却しても残金を上回らないという事が重要です。住宅ローンが残っていない家は売って清算するのか売った場合に残る金額と同等の金額とその他の債務を3~5年間で支払う計画を立てなければいけません。
次に住宅ローンはそのまま支払いを継続し、その他一般債権は100万円又は5分の1(金額によっては10分の1の場合もある)の大きい方の金額を3~5年で支払う事が出来る事を証明しなければいけませんので、給料明細や源泉徴収票の提出が必要になります、個人事業主の方は確定申告の控えや会社の決算書等が必要です。
次に、住宅ローンが滞り、保証会社が住宅ローン債権者に対して代位弁済(立替払い)してから6ヵ月以内に申立する必要があります。
また、住宅資金以外の借り入れで担保提供している場合は、残金にもよりますが自宅を残すのは難しくなります。
個人民事再生には自宅を残せるメリットがありますが、簡単ではありません、迷ったら専門家に相談すべきでしょう。

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