弁護士小規模個人再生の申立てをするには、かなりの法的知識がないと難しいので、弁護士の先生に委任しないで、全くの素人が自分でやったという話は聞いたことがありません。

個人再生では、どのように進めて行くのでしょうか?
まずは、個人再生の申立てを裁判所にしたところで、受け付けて貰えなければ意味がありません、個人再生の要件を満たしている状態かどうか?を確認する必要があります。 また、住宅資金特別条項を使って自宅を守るのが目的なのか、ただ単に借り入れを圧縮したいだけなのかによって要件も変わってきます。

住宅資金特別条項を利用する場合

・ご自身が居住している不動産の購入資金として住宅ローンの残債務が残っていて、不動産を売ったとしても住宅ローンを完済出来ない状態又は住宅のリフォーム等の資金の借り入れも対象になります。 居住していない不動産や事務所や店舗等が一緒になっていて居宅部分の面積が1/2以下だと要件を欠くことになります。

・住宅ローンを滞納して、既に借入先の金融機関に保証会社が代位弁済をしていて、さらに6ヵ月経過してしまっていると民事再生の申立てが出来ません。

・住宅ローン以外に自宅を担保に入れて借り入れをしている場合も基本的には難しいでしょう。

・既に不動産競売が開始している場合は、個人民事再生が認可、決定する段階で、競売の申立て費用を債権者に支払う必要が出てきます、内容によって異なりますが、40万円~80万円位を一括で支払う事になるのでそこも計算に入れる必要があります。

・住宅ローン等の残債務が住宅を売った場合の金額を上回っているか確認する必要が有ります。万が一、売却予定価格(見積金額)が住宅ローン等の残債務を上回っていると、上回った分だけ資産が有るという評価になり、一般債権の圧縮の対象にならなくなってしまいます。

・住宅ローンの契約に連帯保証人がついている場合でも個人再生が認められれば保証人に請求が行く事は有りません、破産の場合保証人に請求が行くのでそこは大きな差が有ります。

・夫婦や親子で不動産が共有になっている場合、不動産が共有になっていて住宅ローンも連帯債務者になっている場合は、当事者全員が個人再生の再生債務者として申立する必要が有ります。しかし、住宅ローンの借り入れが別々の契約で、どちらか一方のみの債務不履行が原因の場合は原因を招いた債務者のみが申立する事になります。

小規模個人再生申立で事前に確認すること

・債権者と債務額の確認・・・これによって圧縮後の金額が解るので毎月の支払金額を今後継続的に支払えるのか確認します。

・借入先の債権者に政府系の金融機関が入っていないか?入っている場合は全体の債務の1/2以下かどうか、1/2以上の場合、政府系金融機関は再生計画案の書面決議で反対してくるケースが高くその場合、不許可になってしまうので、書面決議の必要の無い給与所得者等再生に切り替える必要がありそうです。 また、債権者が1社のみの場合も同様に書面決議に反対してくる可能性が有ります。

・資産となりうる物が有るのか確認する必要が有ります。 例えば積立式の生命保険や退職金、車、バイク、等です、その資産価値の分(退職金は1/8)については圧縮されません。例えば借金が500万円だった場合、本来100万円迄圧縮され3年もしくは5年で支払いをする計画を立てるのですが、資産として生命保険を解約した時の返戻金が300万円有った場合は、300万円を3年もしくは5年で支払う計画を立てる事になるのです。

・カーローンが残車検証っていて、所有者が借入先のローン会社になっていないか?この場合、車を失う可能性が大です。 個人民事再生を申し立てると、全ての債権者への支払いを止めて再生委員や弁護士宛に積立をする事になります、一部の債権者にだけ支払いをする事は禁止されており、万が一支払いをした場合再生計画は廃止(打ち切り)されてしまいますので、カーローンの支払いも止める事になり、そうなると自動的に車を引き揚げられ残債務と清算という事になるので車を失ってしまいます、どうしても車が必要な方はそこを踏まえて申立てをしましょう。 また、家族、親戚、友人等からの借り入れも再生債権に入れて圧縮の対象になるので特別に支払う事は認められません。

・税金や社会保険料、管理費等の先取特権のある債務の滞納が有る場合、その金額次第では再生計画が認められない可能性もあります、一般債権者を幾ら圧縮しても税金や保険料、管理費等は圧縮されません、それらの支払いが出来ないと一般債権者への支払いも滞る恐れが有ります。

その他、強制執行を受けている場合

・消費者金融やカードローン会社等から給料の差し押さえを受けていても裁判所に中止命令を申し立てて、中止する必要が有る場合、個人再生の決定が出るまで中止することが出来ます。 ほとんどの場合中止してもらえることと、再生計画が認可決定、確定すれば強制執行は取り消しになりますので、本来受け取れる給料を支払いの原資として考えられます。

・管理費等や金融機関から判決等の債務名義を取られ、債務名義に基づく不動産の差し押さえ(競売)になっている場合でも中止、取下げは可能ですが、管理費等は先取特権が有るので、全額返済の分割払いに応じて貰う必要が有ります、その他の債務も住宅ローンが残っていない場合は不動産の評価額までは全額返済になります、住宅ローンが残っていても評価額と住宅ローン残債務の差額までは全額返済になります。

個人民事再生の申立てまでに最低限揃えておくもの

給料明細・住民票(本籍地・家族全員記載)

・給料明細2~3ヶ月分(毎月の入金が証明できるもの)

・源泉徴収票(自営の場合確定申告控え等)

・使っている全ての銀行等の通帳(記帳すること、記帳出来ない場合2年分の明細を銀行から発行してもらう)

・カード会社、消費者金融等の相手先住所や連絡先、債務額等借りている事が解る書類(場合によっては過払い金が有るかもしれないので完済したところも)

・公共料金の領収書等

・税金等滞納があればその内容が解るもの

・住宅ローンの償還票(支払い予定表・・住宅資金特別条項を使う場合)

・住宅ローン契約書(住宅資金特別条項を使う場合)

・所有不動産の見積書(住宅資金特別条項を使う場合)

・車の車検証(該当する場合のみ)

・生命保険証券(該当する場合のみ)

・退職金の計算が解るもの(該当する場合のみ)

・賃貸契約書(該当する場合のみ)

・家計の状況表(収入と支出が解るように家計簿の様なものを作成する)

・過去の職歴をまとめたもの(履歴書の様なもの)

資料収集で手間がかかるのは、銀行の通帳の取引履歴の取得です、ほとんどの方が通帳の記帳をしないでキャッシュカードやネットバンクで支払い等をしているので、取引履歴が記入されない部分が出てきます、そうするとわざわざ銀行等の金融機関に行って2年分の取引履歴を郵送で送ってもらったりする必要が有ります、仕事で銀行に行けない方やいくつも口座を持っている場合は大変です。

稀なケース

また、今退職した場合の退職金の計算をする必要が有るので、退職金の規定を証明する資料が必要になります、資料が無い場合、会社に出してもらわないといけなくなります、源泉徴収票や給与明細の再発行程度ならあまり理由も聞かれないでしょうが、退職金規定が解る書類等を会社に請求する事はほとんど無いので理由を話す必要が出てきます。
住宅ローンの償還表や契約書は無い場合債権者に請求できます、借入先が解らなくなっているという場合は、JICやCICといった指定信用情報機関に情報の開示請求をして確認すると良いでしょう。

お困りの方は、無料相談センター03-5823-4670へご相談ください。

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