小規模個人再生(住宅資金特別条項)の申立~確定

再生・破産提出書類を揃えたら、申立書を作成しなければいけません。

1申立要件と手続開始要件を満たしていることを説明する必要があります。

・住宅ローン債権以外で5000万円を超えない債務を負っていること

・このままの状態では支払い不能、破産手続開始の原因があること

・民事再生法第25条に該当しないこと

・定期的収入が将来的に反復して得る見込みがあること

2再生計画案作成について

住宅ローン債権について、再生計画案中に住宅資金特別条項を定め、それに基づき支払いをする予定であり、また、手続き開始後、指定額を再生委員又は弁護士の指定口座に毎月入金することが可能

3他の再生手続き

法律に定める他の再生手続きを求めない

このような理由を再生手続申立書に記入する必要があります。

添付書類

明細既に集めた資料の写しを添付するのですが、かなりの目録になります。

・収入一覧表

月収や賞与、年収を一覧にします

・主要財産一覧表

現金、預金、保険金の返戻金、確定拠出年金、不動産の評価額、過払い金等の金額を記入します

・住民票

・戸籍全部事項証明書(場合によって必要)

・委任状(代理人を頼んだ場合)

・財産目録

申し立て時に21万円以上の現金、預金・貯金、給与・賞与など、退職金請求権、貸金・売掛金、積立金、保険、有価証券、車・バイク、過去5年以内に20万円以上の買い物、過去2年以内に処分した20万円以上のもの、不動産、相続財産、事業設備・在庫品・什器備品、その他回収可能な財産の有り・無しを記入。

その上で有りにチェックした物の金額や価値、特定出来る機関、支店、番号を記入します。

・清算価値算出シート

現金は、99万円を控除した金額になりますので99万円以下は0となります。

預貯金は、相殺等により控除された残金の合計が20万円を超えた金額になります

退職金は、1/8が清算価値になります、しかし、退職することが決まっている場合1/4になります。

売掛金や貸金は回収見込みのある金額、生命保険等の返戻金は、合計金額の20万円を超えた金額、積立金は控除するものがあれば控除後の金額、車やバイクは20万円を超える場合の全額が対象になります、住宅ローン等は不動産評価額から残債務を控除した金額です。

・給与明細

・源泉徴収票

・家計の状況表

収入と支出を表にしたもので家計表の様なものです。

・不動産登記事項全部証明書

不動産の登記簿謄本のことです

・民事再生法124条2項、125条1項に基づく報告書

・債権者毎の資料

住宅ローン債権者A

介入通知書

不動産売買契約書

不動産抵当権設定契約書

担当者との連絡文章

キャッシュカード

利用明細書

債権者B

介入通知書

利用明細書

債権者C

介入通知書

利用明細書

債権者D

介入通知書

利用明細書

・債権調査票

・担保不動産競売開始決定通知書(競売申立後の場合)

・臨場日時通知書(競売申立後の場合)

・物件明細書

・現況調査報告書(競売申立後の場合)

・評価書又は見積書

・交付要求通知書

・固定資産税領収書または評価証明書

・預金通帳又は取引履歴一覧表

A銀行 OO支店 1236541

B銀行 OO支店 1236541

C信用金庫 OO支店 1236541

・生命保険証

・生命保険契約内容説明書

・車検証

・公共料金領収書

あくまで一例ですが、このように膨大な資料を作成しなければいけません。

小規模個人再生(住宅資金特別条項)の流れ

個人再生のおおまかな流れは以下の通りです

1申立・予納金納付

切手・印紙書類を全て揃え、予納金約3万円(申立印紙代1万円、官報公告掲載料約12,000円、予納切手代2,000~4,000円)を用意し裁判所へ提出

官報公告掲載料とは、政府が発行する新聞の様なもので、個人再生の申立てをした事を公告するものですが、一般の方はほとんど目にする事は無いのであまり気にする必要は無いと思われます。

予納切手は、申立後に債権者や申立人に対する書面を裁判所が送る際に使われます

↓約一週間

2開始決定

裁判所が申立の内容をチェックし問題が無ければ開始決定通知が送られてきます。

↓約一ヶ月

3債権届出期限

債権届出期限が設けられ、債権者が期間内に裁判所に対して自分の貸している金額を届け出ます。

↓約二週間

4規則120条に定める書面の提出期限 (裁判所によるので、提出を求められた場合)

5一般異議申述期間の始期

債権者が出した債権届出の内容に対し異議がある場合債務者や他の債権者が異議を述べることが出来ます。

↓約一週間

6一般異議申述期間の終期

↓約三週間

7評価申立期限

再生債務者や債権者が異議を述べた債権について再生委員が調査し、その結果裁判所が評価し定めます。

8報告書の提出期限 (民事再生法124条2項,125条1項)

1 過去10年前から現在に至る経歴

2 家族関係等

3 現在の住居の状況

4 個人債務者再生手続を申し立てるに至った事情

5 財産

6 債務

7 申立前7年以内の免責等の有無等をまとめた物)

9再生計画案提出期限

個人再生によって圧縮された債務の返済計画を立てて提出します。

↓約一週間

10書面による決議に付する旨の決定

個人再生では債権者集会は行わないので、再生計画に異議がある債権者は書面によって述べることとなり、

10回答書提出期限

書面による決議の回答期限内に異議を述べなかった債権者は再生計画に同意したとみなされます

↓約一週間

11再生計画の認可・不認可決定

認可決定確定再生債権者の過半数又は、再生債権の1/2を超える債権者が再生計画案に同意しない場合は否決となります、また、再生計画案の決議が不正に成立した場合や債権者の不利益になる時、再生計画が履行される見込みが無い時、法律の規定に違反していて補正する見込みが無い場合なども否決となります。

↓約二週間

12再生計画案が認可決定した旨を官報に掲載します

↓約二週間

13再生計画案が認可決定、確定

官報掲載の翌日から2週間以内に債権者から即時抗告が無ければ確定します。

お困りの方は、無料相談センター03-5823-4670へご相談ください。

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