競売で落札されるか、任売、個人民事再生

崖っぷち競売回避の無料相談を受けていると、競売の申し立てを受けてからか、または競売にかかる寸前の状態での相談が多いです。

日常の生活に追われ、やらなければいけない事を先延ばしにしてきたツケが、一気に不動産の強制執行(競売)という形で迫ってきてそこではじめて何とかしなければいけないと気付くのです。

競売にかけられるという状況は同じでも、それまでの経緯は様々です。

一番多いのは、住宅ローン滞納です、次に多いのは不動産担保で事業資金の借り入れをしたことによるものです、最近増えているのは、消費者金融やカードローン会社からの差押えです。

ここで個人民事再生を選択してメリットがあるのは、住宅ローンの場合と、消費者金融等の差し押さえの場合です、なぜかというと、両方とも自宅を残せる可能性があるからです。

事業資金の借り入れの為に住宅を担保に入れた時点で、自宅を売却して清算するしかなくなってしまうのです、イコール=残金の一括返済か任意売却か、競売で落札をされるのを待つかの3択しかありません。

それに比べ、住宅ローンやその他金融機関の差押えの場合は、個人民事再生を申立して住宅ローン以外の借金を1/5又は100万円に圧縮した上で、自宅も残せる可能性があるのです。

とはいっても、将来的に支払いを継続できる事を証明しなくてはいけませんし、すべての債権者に対して債権の届け出をしてもらう必要があり、知人や親せきだから債権者として出したくないといっても通用しませんし、後で見つかると問題になります。

その中でも、車のローンが残っている方の場合は車を取るか家を取るかの選択をする事になります、それというのも、個人民事再生を申し立てると、すべての債権者への支払いを一旦止める事になるので、車の所有権を留保しているカーローンの債権者は、一定期間支払いが無ければ車を引き揚げて売却して残債務と清算するのです。

このように、支払いの継続の見込みが無い場合や一部の債権者を優遇したい場合などは、個人再生を諦めて任意売却することが多いのです。

また、以前は家族も多かったので必要だった広い家も今となっては必要が無く、少しでもお金が戻ってくる又は借金を減らすために任意売却をする方もいます。

ギリギリの状況まで追いつめられて、競売の申し立てを受けてもそれぞれの事情によって選択する方法は違ってきますし、希望した方法が取れない事も多いのです。

競売、個人民事再生について知りたい方はご相談ください。

お困りの方は、無料相談センター03-5823-4670へご相談ください。

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