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遺産分割協議で権利以上の相続を主張


遺産を受け取れる範囲は法律で決まっている

相続で遺産を受け取れる範囲は法律で決まっています、自分の権利以上を相続しようと思えば他の相続人からの合意が必要です。

親と同居していた兄弟が何年も親の口座からお金を引き出していた

同居同居している親が高齢になり、施設などに入る際にお金の管理を任された兄弟やその嫁が多額の預金を引き出しているケースが良くあります。

被相続人の口座から兄弟の口座に直接振り込んでいれば証明出来るので良いのですが、親に言われてお金をおろして来て渡した。

それを何に使ったのかは解らないという事を主張することが多いようです。

相続が発生した時に気づいて何に使ったか?争点になり調停に発展することも多いです。

親の面倒を観てきたのだからその分多くほしいと主張する

親の面倒親が亡くなる何年も前から介護をしていたのでその分を当然請求する権利があると思っている方もいるようですが、法的には「寄与分」と言って、被相続人の財産を減らさないように又は増加させる等で特別な貢献があった場合認められる事があります。

ただ親の面倒を観てきたというのでは被相続人の財産の増加や維持に貢献しているとはいえません。

例えば病院へ週何回も車で送り迎えをしたとか、治療費や入院費等を代わりに支払っていた等が無いと認められないのです。

また、相続人以外に寄与分は認められないので、相続人の妻や夫が被相続人に対して貢献したとしても還元されないのです。

兄弟が家を建てるときに親が頭金を出したのでその分を相殺してほしい

戸建購入相続が発生する前に一部の相続人にだけ贈与をしたので、その分は今回の相続で公平に分けるようにと主張する方も多いです。

法的には「特別受益」と言って、例えば、以前弟が車を買ってもらっていた、兄がマンションを買う際に頭金を出してもらっていた。

自分は公立の学校で学費がかからなかったのに姉はずっと私立で莫大な学費がかかっている等で、相続財産に本来あるべき物を先に受け取っていて不公平があったから今回その分は差し引いてほしいとい事です。

しかし、証明できるものが無いと認められません、また相続人が生命保険の受取人になっていても相続財産に対する保険金の割合があまりにも大きい場合を除いて特別受益にはなりません。

遺言が出てきたが認知証の母に書かせたものではないのか?

遺言書同居している兄弟が、既に認知証等の意思判断能力が無い状態の親に自分の都合の良い遺言を書かせたのでは?

と疑いを持ち相続争いへ発展するケースもあります。

医療機関から認知証と診断された日付の後に書いた遺言書の場合は無効に出来ることもありますが、そうでないと被相続人の意思判断能力が欠落していた事を証明をするのは困難です。

普段から交流が無いと被相続人の健康状態が分からない事もあります。

同居の兄弟を疑うよりも、意思判断のできてるうちに相続の話し合いをお勧めします。

口頭でOOはお前にあげると言われたが遺言がない

口約束口頭で言われた事をいつまでもこだわり一歩も譲らない方もいますが、書類での遺言が無いといくら主張しても認められません

口約束をいくら論じても時間の無駄です。

このようにいろいろな理由で自分の権利を主張する事によって相続の争いが起こりますが、ほとんどの場合証拠が無いと認められません。

どちらの立場でも法律に従って、相続手続きを進めましょう。

お困りの方は、無料相談センター03-5823-4670へご相談ください。

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