相続問題というと、高額の遺産が問題になるように感じますがそうでもありません。

相続にもいろいろあり、小額の事でも相続人は放置する事は出来ません。

最近の相談事例

40代の甥は両親も若くして亡くし、身寄りが私以外にいなく、5年前に賃貸契約の保証人になってほしいと頼んできたのですが、緊急連絡先になる事は承諾しました。 数年前から体調を崩していた甥は仕事を辞め生活保護を受け、最近になって施設に入るために賃貸アパートは解約するように手配していました、しかし、契約上、2ヵ月前解約予告の縛りがあったので、部屋は退去したのですが契約自体は1月半残っていました。 そこに来て甥が急に容態が悪くなり無くなってしまったのです。 それでも、保証人にもなっていないし、部屋も空にしているのでと安心していました。 しかし、不動産業者から連絡があり、最後の一ヵ月分の家賃が入っていないというのです、確認すると、亡くなった日を境に生活保護が打ち切られ、住宅扶助が支給されなかったのです、それでも、自分は保証人になった訳でもないから関係ないと安心していました。 ところが、再度不動産業者から連絡があり、戸籍を辿るとあなたが相続人にあたるので不足した分を請求すると言い出したのです。 そんな話があるかと思い相談したところ、確かに借金も相続財産になるのでこのままだと支払い義務が発生する、債務の存在を知った時から3ヶ月以内に相続放棄をしないと相続を受けた事になってしまうと聞き驚きました。 急いで家庭裁判所に行って相続放棄の申述の手続きをし、相続放棄申述受理証明書を取得して不動産業者に提出して事なきをえました。数万円の僅かな金額でしたが、他にも借金があるかもしれないし、僅かでも自分に関係のない家賃を負担しなくて住んで良かったです。

保証人になっていなくても相続人になっている場合、負の遺産も相続対象になるので気をつけましょう、また、被相続人の先順位の相続人が相続放棄して回ってくる事もあるので注意しましょう。

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