相続とは、人が死亡した場合に、その者の財産が他の人に移転する事です。
相続には『法定相続』『遺贈』『遺留分』があります。
妻と子を残して死亡した場合だと、通常は妻と子が『法定相続』をします。
しかし、死亡した人間に愛人がいて、その愛人に全財産を贈与するとの遺言を残していた場合を『遺贈』といいます。
しかし、妻と子供が納得出来ない場合は、ある程度の財産を愛人から取り戻す事が可能であり、これを遺留分減殺請求といいます。
あまり聞いたことのない用語が出てきますので、専門家に相談してみましょう。インターネットなどで検索すると相続問題の相談を無料で やっているところもあるので、相続無料相談などで検索してみましょう。
相続人の範囲として、配偶者がいる場合は、配偶者は必ず相続人になります。
そして以下の者は配偶者とともに、配偶者がいないときは単独で、次の順位で相続人となります。
• 第一順位:子
• 第二順位:直径尊属(父母・祖父母等)
• 第三順位:兄弟姉妹
被相続人に配偶者と子がいた場合は、配偶者と子が相続人となり直径尊属や兄弟姉妹は相続人にはなれません。
子とは、胎児も養子も非摘出子も含まれます。
又、子が被相続人の死亡以前に死亡していた場合や同時死亡の場合は、孫が代わりに相続することができます。 これを代襲相続といい、子と兄弟姉妹の死亡についてのみ認められます。
被相続人の死亡以前に子が死亡していた場合はその孫、兄弟姉妹が死亡していた場合は兄弟姉妹の子が変わって相続します。
配偶者とは法律上の配偶者であって、内縁の妻は含みません。
又、配偶者に代襲相続は認められない為、再婚した配偶者の縁組前野連れ子は、配偶者が先に死亡しても代襲する事が出来ません。

代襲相続

孫やひ孫は代襲相続出来るが、兄弟姉妹の孫は代襲相続が出来ません。 代襲原因は相続開始以前の死亡・相続欠格・相続廃除で相続放棄は含まれません。
相続人が複数いる場合の相続分は、
配偶者と子が相続人の場合
配偶者:2分の1 子:2分の1
配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者:3分の2 直径尊属:3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1
子や直系尊属、兄弟姉妹が数人いる場合は、相続分を頭数で割ります。
又、養子の相続分は実子と同じですが、非摘出子の相続分は実子の2分の1になり、片親が違う兄弟姉妹の相続分は、全血の兄弟姉妹の2分の1になります。
相続人が大勢いる場合は、トラブルが非常に多いです。身内であるが故に一度拗れた関係は、中々修復できません。 相続で問題がある場合、まずは無料相談できるところで話をしてみましょう

限定承認の方法

最初に、相続人が何人もいる時、共同相続人のみんなが共同してだけこれをすることができるとされている(923条)。
そして、九一五条一項の期間のあいだに、受け取る財産の目録を製作して家庭裁判所に差し出す。 限られた承認する事を申述しなければいけない(924条)。
限定承認の意味合いは、相続をする人にあたかも相続財産承継の場合有限責任(逆の発想で単純承認は無限責任という事)という好感をもたらすものだから、 相続債権者との利害適応が求めているものであり、民間の法律では九二六条から九三七条までに細かい作業が定められている。
相続人が裁きを受ける所に限定承認の申し述べをしたのち、五日以内に全部の相続債権者と受ける人に対し、二ヵ月以上の間を決めて正式に宣言を言い(927条)、 解っている債権者には個々に相手方に対して一定の行為をなすように請求を行う。
正式に宣言を言った期間終了後、相続債権者に、各々の金額の配当に応じて支払いをする。 後で、受遺者に支払いをする。
相続債権者・受遺者に支払いをするために相続財産を売ってしまう必要があるときは、せり・オークションをする。
しかし、相続財産のすべて若しくはその部分について、裁きを受ける所が選ばれた専門的な知識を持つ人の評価に従い金額を支払うことにより、 オークションを阻止することが可能。
これらは相続放棄の決まりと比較してわずらわしいことであるので、かつ決まった承認をした人に様々な決まりと事務処理が必要内容になっているので、 限られた承認が嫌な原因の1個となっている。
一方で、相続財産の中に、相続人が何とかして取得したい資産、例として家や、仕事のために必要な財産が含まれるとき、相続債権の支払いが相続人の固有財産に入り込む危険を おかすことなく当該財産を取得することができる。

遺留分請求権

相続に関して遺言書を作成すれば、法定相続人である配偶者、子供以外の人間に全財産を遺贈することが可能です。
しかし、それでは残された法定相続人が家を失って、生活が出来なくなるという事態が起こり得ます。
このように、あまりにも法定相続人に不利益な事態を防ぐ為に民法では遺産の一定割合の取得を相続人に保証する遺留分という制度があります。
遺留分を請求するかしないかは、相続人の自由であり、返還を請求する遺留分減殺請求が行使されるまでは、有効な遺言として効力があります。
遺留分請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び元札すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年間で消滅時効がスタートします。
又、相続開始から10年間経過したときも同様で権利を行使できなくなります。 相続に対する相続人の遺留分は、配偶者、子供、父母になります。
家族構成によって各々の配分が決定しますが、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の基礎となる財産
遺留分の基礎となる財産は、被相続人が死亡時において有していた財産の価格に、他の贈与財産の価格を加え、この合計額から債務を控除した額になります。
他の贈与財産とは、被相続人の死亡前1年以内になされた贈与、被相続人の死亡前1年以上の贈与のうち、当事者双方が遺留分権利者の遺留分を 侵害することを知ってなされた贈与、相続人が受けた特別受益、当事者双方が遺留分を害することを知ってなされた、不相当な対価による売買等になります。

相続税は財産を貰った相続人が支払う

相続税とは、相続財産などを貰った人にかかる税金です。
死亡した人を『被相続人』、財産を貰った人を『相続人』といいます。『被相続人』の財産を相続した『相続人が』相続税を支払います。
納付方法は、相続人が申告し、被相続人の住所地の税務署に死亡日の翌日から10ヶ月以内に支払います。
相続税がかかる財産は、被相続人が死亡した時に、存在している財産価値を有する『本来の相続財産』と、被相続人が死亡したことによって発生する 『みなし財産』があります。
『本来の相続財産』は、土地、家屋、事業、有価証券、預貯金、家具、書画、骨董品、立ち木、果樹、船舶、自動車などで、『みなし財産』は、 死亡保険金、共済金、死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた保険金、退職年金、郵便年金などになります。
そして、被相続人の生前の贈与でも贈与税が課せられ、相続から3年以内の贈与財産も相続税の対象になります。
又、墓所、祭具、墓地、墓石、仏壇、公共事業財産、寄付等は相続税がかからない財産になります。
税務署は支払調書を調査
相続税は、税務調査がはいります。税務署は支払調書や内部資料などの資料を常に収集しています。
税務調査とは、役所に死亡通知が出されると支払調書の調査をし、退職金や生命保険等の情報を収集します。
そして、銀行や、登記所、証券会社等に調査がはいります。

相続は借金などのマイナスになる財産もある

財産を持っている人が無くなった場合、その人の財産は配偶者や子供等の相続人が相続します。
しかし、財産とは、現金や土地、家屋などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスになる財産も含まれます。
相続する者は、プラスの財産もマイナスの財産も全部相続しなくてはなりません。
その為、被相続人に借金があれば、相続人は借金を引き継ぎ支払うことになります。
被相続人の財産がマイナスの財産よりもプラスの財産が上回っていれば、相続人は全財産を相続することが多く、このように全財産を無条件で引き継ぐ事を 単純承認といいます。

全財産を一切相続しない

相続放棄とは、全財産を一切相続しないという方法です。
その為、被相続人に借金があった場合も支払う必要がありません。
相続放棄をすれば親の借金であっても子供が支払う必要はなくなります。
相続放棄をする場合は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に申告しなければなりません。
相続放棄は、相続人が個人で相続するかしないか決める事が出来、数人いる相続人の1人が相続放棄をすることも可能です。
相続放棄した者は、はじめから相続人でなかったものとされ、正式に放棄の手続きをとらないで事実上、相続により財産を収得しなかった者はこれに 該当はしません。

お困りの方は、無料相談センター03-5823-4670へご相談ください。

ご相談フォーム

お名前     

フリガナ    

メールアドレス 

電話番号    

性 別  

都道府県   

住 所    

お問い合わせ内容    

 

LINEでもご相談可能です

浮気・離婚問題・相続トラブル・高額の詐欺被害・住宅ローン滞納問題・競売・借金の返済等の解決に向けての無料相談を受け付けております、お悩み相談等の法的に解決できないものは受け付けておりません。
https://line.me/ti/p/qIrTLfkTu2