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相続とは


相続についての間違った認識・解釈

相続にあたって被相続人が遺言書によって財産を他人に遺贈しても、法定相続人には、遺留分を請求する権利があることと 法定相続人だからと言って受け取る割合が決まっていても必ずという事ではなく、申述や請求にはそれぞれ期限があり、必要書類を 揃えて早めに準備を整える事なのです。

1.相続人の条件

相続人は、民法に定められた人を法定相続人と言います。ただし、被相続人の遺言により財産を贈与するのは可能です。

これを遺贈と言って贈与をされる人を受遺者(じゅいしゃ)といいます。法定相続人に長男・長女だから取り分が多い ということはありません。

2.相続人の配分


相続に関しては、3つの順位があり、高順位の相続人がいない場合に限り次順位の人が相続を受けます。

・第一順位→配偶者1/2、子1/2であるが、子が複数人いる場合は、それを均等に分ける
・第二順位→子がいないケースで父母と配偶者の場合は、配偶者が2/3で父母は1/3です。
・第三順位→子と父母がいないケースで兄弟姉妹と配偶者の場合は、配偶者が3/4で兄弟姉妹で1/4を均等に分ける。

3.代襲相続

代襲相続人といって被相続人の孫や甥・姪が相続人になる場合があります。

第三順位の兄弟姉妹が相続人になる場合で、既に死亡している時には その子が代襲相続をする事ができます。

また、第一順位で子が相続人の場合も既に死亡している時には、その子(孫)が代襲相続ができる。

4.相続人になれない人

・婚姻の無い内縁関係にある人
・養子の場合は、第一順位になります
・婚姻の無い間の子(被摘出子)は認知を受けている事を条件に第一順位ですが配分は、摘出子の1/2になります。
・胎児も第一順位になります。ただし、生れてくる事が条件です。

5.債権債務の相続

遺産相続には、現金、動産、不動産、有価証券等がありますが、債務(借金等)も相続します。

従って遺産より負債が上回る場合は、相続の放棄という手段があります。

相続放棄は相続開始を知りえた翌日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をします。

6.相続欠格

推定相続人が下記の様な犯罪を犯し相続の資格を失うことを言います。

被相続人に詐欺や強迫をもって遺言の変更や取り消し妨げたり、させた者等相続に係わる関係にある人又は、書物に 不正な行為を働いた場合は、相続権を失います。

遺産分割について

遺産分割は、各相続人の割合を全員で協議して財産を分けることを言います。ただし、遺言書によって財産の割合が明記されている場合は、この限りではありません。

遺産分割の種類

・現物分割
現物で遺産を分ける方法です。この場合相続の割合に応じての分割は大変難しいので取得格差が生じます。その格差を他の相続人に金銭等で調整することになるでしょう。 この方法を代償分割と言います。

・換価分割
土地や家屋など分割したり代償分割が困難な場合は、金銭に変換した上でそれを分ける手段です。この手法は売却にかかる費用や所得税等が発生する場合があるので注意してください。

※ 全ての相続人が協議し、全員の賛成する事によって遺言や法定相続分に拘ることなく自由に遺産を分けることができるのです。

配偶者は常に相続人である

配偶者は、常に相続人であり割合も多い。子が無くても被相続人の父母や兄弟姉妹が健在であれば、優先順位によって 分けられる。

子の場合、直系尊属や兄弟姉妹(代襲相続を含む)が健在であっても、子は全て相続する。複数いる場合は 均等に分ける。

遺言がある場合は、それに従い不服がある場合は遺留分権を主張し一旦遺言通りに相続し、その後で請求する。

話し合いで折り合いがつかない時は、調停や裁判所で決定する。

配偶者
常に相続人
第一優先順(代襲相続を含む)
父母(直系尊属)
第二優先順位(被相続人に近い順)
兄弟・姉妹
第三優先順位(代襲相続は一代に限る)

組合せによる割合


組合せによって割合は変わってきます。

配偶者は基本的に1/2を相続しますが、直系尊属の場合は 2/3であったり、兄弟姉妹では、3/4を相続することになります。

またそれぞれに遺留分がありますが、兄弟姉妹に関しては遺留分は存在しません。

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