1.遺言と遺留分

公正証書遺言

相続の際、公正証書や本人が書いたと思われる遺言があればその内容が優先されます。

そうなると本来相続人であった人が全く財産を相続出来ないかと言うとそうでもありません。残された家族への最低限の財産を 保証する意味で法律では遺留分が認められています。

相続人の立場によって割合は変わりますが全く遺言があるからと言って相続できない事はないのです。

ではどの様に請求すれば良いのかと言うと、遺留分は侵害されたうえで遺留分減殺請求を主張、申立てをするのですが、相続の 開始や遺贈を知った時から1年以内に申し立てないと消滅時効にかかりその権利を失ってしまいます。

2.預貯金や現金

預貯金や現金相続の際良くあることですが、一緒に住んでいた兄弟親の面倒を見ていたため、預金、現金の管理も任せているケースです。

現金は無かったと言われてしまえば証拠が無い限り立証できないので諦めるしかないのですが、親が亡くなって相続が発生した後、預金から勝手に お金を下ろすと言う事が良くあります。本来、銀行等に死亡した事を告げ口座を凍結してもらうべきところ、同居していた者が勝手に下ろす事があります。

これは違法行為ですし、他の相続人から請求を受ければ戻さすことになります。

3.相続人なのに相続できない

生前迷惑をかけたこれもレアなケースですが、被相続人に対して重大な虐待や侮辱的行為があったり、著しい非行があったときには、遺言書においてその相続人を廃除する 意思を書くことができ、被相続人が亡くなるまえであれば家庭裁判所にその推定相続人の廃除の請求をすることができます。

廃除の手続きが無くても生前金銭面で迷惑をかけ既に多額の借金の代払いをしてもらっていた場合なども生前贈与とみなされ、相続財産から相殺される 事もあります。

4.相続欠格

相続欠格また、自分より優先順位の相続人や被相続人に対して故意に殺害して自分が優位になろうとしたり、殺害された事を告発しなかった場合や、無理やり脅して 遺言書を書かせたり、以前作成した遺言を変更させたりすること。

または遺言書を隠ぺいしたり破棄、改ざんするなどの不正を働いたものは相続人の資格を失います。しかし、欠格になった相続人に子供がいる場合は 代襲相続が出来ます。

実際にあった事案を検証しながら相続問題を考える

将来において確実に相続に至る場合、できるだけ話し合いで事を納めるためには、知識も必要です。 まずは、自分自身の環境を考えて相続に至った時にどうすべきなのかをよくよく考えてみましょう。

相続財産は何があるのか、動産・不動産、預貯金等、実際に相続問題が起きる前にシュミレーションを しておくのも良いでしょう。

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