財産分与とは

そもそも財産分与とは何か?

今まで夫婦間の間で築き上げてきた財産を清算する事であり、お互いの協力によって形成した所有不動産や預金等を分ける事です、基本的には夫婦で二分の一ずつ分けるとされていますが、お互いの話し合いによって割合を決めるか話し合いがつかない場合調停の申立てをすることもあります。

お互いが仕事をしていても一方が仕事をしていない主婦でも基本的には二分の一で分けるとされており、主婦だからといって財産分与が貰えないと思っている方も多いのですが、家事も重要な仕事で主婦のおかげで仕事に行けて稼げているという意味では一緒に稼いだお金という事になるのです。
また、不貞行為をした人(離婚の原因がある側)からも財産分与は請求できます、不貞行為をして慰謝料の請求を受けることは有りますが、財産分与を請求できなくなるという事はありません。

協議の場合

財産分与を確実に得るためには、一括でもらうことが理想です。注意ですが、分割の場合は支払額を多めに決め、期間や金額の確定支払方法をあらかじめ設定したほうがイイでしょう。

協議において必要な事

書面で残した方が良いでしょう!

『公正証書』 『離婚協議書』 など

協議で話が進まない場合は?

家庭裁判所で調停を申し立て、その結果不成立の場合、審判となります。

婚姻中の財産は?

基本的に婚姻中の財産は三つにわかれています。

共有財産

共有財産

※家財・家具等

特有財産

※相続財産や結婚前の預金等なので財産分与の対象になりません

実質的共有財産

※夫婦間で取得した財産

※どちらか一方だけ名義になっているものも含まれます。

財産分与の種類

※扶養的財産分与

離婚後夫婦であった片方が生活困難になる場合、その生活の継続を目的にする事である。

例を出すと、夫が勤め人、妻が専業主婦の場合、夫は離婚しても変わらない収入であるが妻は仕事をしていなて生活困難になる可能性は大です。

離婚後安定な生活が出来るまで援助する事が公平と言えるからです。

※生産的財産分与

法律上は夫婦が婚姻期間中に築いたお金は夫婦2人のものであると規定されます。

婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産は、たとえ名義などでどちらかに区別されていたとしても、共同で得た財産であることに変わりはないので離婚の際には夫婦で分配することになります。

たとえ賃金を稼いでいない「専業主婦」の女性でも、夫の得た収入はすべて「夫婦が共同で形成したもの」と判断され、財産分与を主張することができます。

また、夫名義・妻名義になっている財産でも、夫婦が協力して築いた財産であれば共有財産と考えられ、離婚の際に貢献の割合に応じて清算されるということです。

裁判による離婚などではその財産に対する貢献度が清算の割合の目安になる方法などが採用されています

※慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与は、文字通り慰謝料を財産分与として支払うだけだと思って問題ありません。

慰謝料と同じく精神的損害に対する賠償を財産分与で行うだけの違いなので、財産分与の権利が双方にあるからといって、離婚の責任が大きいほうから慰謝料的財産分与を求めることはできません。

慰謝料的財産分与を行うときは、離婚協議書などでは必ず慰謝料として財産分与があることを明記しておくことが肝心です。

明記がなければ、慰謝料として財産分与がなかったと言われた場合に対抗できなくなります。

もっとも、慰謝料というのは、慰謝料の支払いや慰謝料的財産分与があっても、不足があると主張すれば請求できるものですが、客観的に見て十分な財産分与が行われていれば、慰謝料の支払いや慰謝料的財産分与がされていなくても、慰謝料の請求は認められないのが通例です。

いずれにしても、明記しておくことで、後日の慰謝料の請求に抑制が掛かるのは間違いないので、慰謝料的財産分与があったときには必ず離婚協議書に明記しておきましょう。

財産分与には様々なパターンがあります。解らないで進む前に無料相談センターまで!一緒に考えていきましょう。

お困りの方は、無料相談センター03-5823-4670へご相談ください。

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