最近、「競売にかけられた事を知らなかった」という方が増えています。 特徴としては、郵便物をチェックしない方や、同居人が郵便物をどこかにしまってしまう、マンションを購入して単身で住んでいる方に多いようです。
当然、注意していればこのようなことは回避できたはずです。
原因としては仕事で忙しくほとんど家にいない、郵便物をあまり確認していないなどです。
なぜか、裁判所から届いた入札期日の案内しか手元に無いのです。
その前に届くはずの通知が以下である。
1-1 調査日等に関するご連絡(不動産の現況調査の案内)
1-2 注意書(執行官や不動産鑑定士等が対象物件に行く等)
競売にかかると配当要求終期の公告といって、抵当権や執行力を有する債権者が競売に 参加するための要求書を提出する期限が決まり、対象物件情報を裁判所で誰でも閲覧できるようになり、それに目を付けた不動産業者等が自宅に来たりしますのでご注意ください。
1-3 競売開始決定通知書(債権、債務者、債権の内容、対象物件などが記載)
競売開始決定通知書には債権者情報、残債務などの債権の内容、対象物件が表記されてるとても重要な書類です。
これがあれば誰が申立人か?幾ら支払わなければいけないのか?
いくつか不動産があってもそのうちのどの物件が対象か?が解ります。
さすがに、入札期日が指定されて家が競売で売られてしまうと思い、あわてて相談してくるようです。
ただ、入札期日が指定される段階=競売開始から3ヶ月位経過していますのでいろいろな意味で不利になっています。
1.残された時間が1~2ヶ月以内で開札期日まで決まっています。
2.保証会社が入っている場合、代位弁済してから6ヶ月が経過している可能性が大きい。
3.競売に係る費用がかなり使われているため、万が一取り下げても費用精算額が大きい。
4.任意売却するにしても、残された時間が無いため業者買い取り(低い金額)になる可能性大。
5.引っ越し先を探す時間も少ない。
住宅ローン等の支払いが遅れている(引き落としがかかっていない)と思った時は、忙しくても良く 状況を確認して、できれば競売にかかる前、競売にかかったとしても早めの対応が肝心です。
1-4 入札期日が決まると
入札できる期間や開札日時と場所、売却決定日が指定され売却基準価格も決まります。
入札が入らないと特別売却になります。開札日の前日迄なら取り下げできますが現実的ではないので、早めに解決しましょう。
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