ネット上での誹謗中傷被害に遭った場合、発信者情報の開示請求を行うことで、加害者を特定することが可能になることがあります。しかし、開示請求の具体的な方法がわからない、あるいは誹謗中傷でも開示請求できるのか不安に感じている人も少なくないかもしれません。また、他人を誹謗中傷してしまった場合、相手から法的措置を取られるのではないかと危惧している人もいるかもしれません。誹謗中傷の被害にあった側は、発信者情報の開示請求を行うことで加害者を特定し、法的な対応を取ることができます。しかし、自身が誹謗中傷の加害者となってしまったときには、相手からの訴訟などを恐れる気持ちが生じるのは自然なことです。
ネット社会において、SNS、動画配信サイト、ネット掲示板サイト、あらゆる書き込みに関して被害を受けている方や、心ない誹謗中傷の書き込みをしてしまった方は当センターの専門相談員にご相談ください。
主な配信サイト、書き込みサイトは下記のとおりです。
※YouTube
※ツイキャス
※ニコニコ生放送
※ふわっち
※ポコチャ
※爆サイ.com
※5ちゃんねる
※雑談たぬき
※おーぷん2ちゃんねる
※ガールズちぇんねる
などなど他にも動画アプリや、掲示板サイト、Yahoo!ニュースのコメント書き込みは存在します。
匿名での書き込みができるサイトやアプリは、必ずしも特定されない訳ではございません。
【ネットで誹謗中傷に遭った方】
発信者情報の開示請求という方法がございます。
開示請求とは相手の氏名や住所、電話番号などが知ることが出来る為、損害賠償請求や刑事告訴が出来ます。開示請求は裁判所の手続きであり簡単にできる内容ではございません。しかし2022年10月よりプロバイダ責任制限法の改正により、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続、という手続きが導入されました。前の法律ではネットサイト管理者に対して加害者のIPアドレスを開示してもらい、IPアドレスを元に、発信者情報を開示してもらうために民事訴訟を行わなければなりませんでした。法改正後は一連の請求の流れが一度で済むようになります。請求を行うためには要件を満たさなければなりませんので、事前に確認をしておきましょう。詳しい内容は説明いたします。
法改正後の手続きは100%必ず開示請求ができると言った保証はございません。
新旧法律の手続きは自分で行うのは非常に難しい手続きとなり、専門相談員に被害の状況など詳しく教えて下さい。
【ネットで誹謗中傷の書き込みをしてしまった場合】
誹謗中傷をしてしまった場合、内容次第では開示請求を受けて、身元を特定されて逮捕に発展するケースや、慰謝料請求をされる可能性があります。
相手から訴えられることを不安に思い、私生活にも影響が出る場合もございます。お悩みの方は相談員までご連絡を。
誹謗中傷で逮捕される可能性について、名誉棄損にあたるものや元交際相手による性的暴露、信用棄損、営業妨害にあたる発言、脅迫などが含まれます。
どこからが該当する範囲なのかわからない場合は、状況をお伝えください。
民事においては損害賠償請求、慰謝料請求など、金銭を支払い償わなければならない事になる可能性があります。
どんなにそのサイトや動画コメント投稿、掲示板で匿名投稿が出来るシステムでも、開示請求で身元を特定されてしまいます。
状況に応じ対処しましょう。
【名誉毀損罪】【侮辱罪】【脅迫罪】【信用毀損及び業務妨害】
【侮辱】【プライバシー侵害】
ご自身が行ってしまった行為に関して、お困りの場合はお伝えください。
弁護士の選任やわからない事、お困り事やわからない事はNPO法人無料相談センター03-5823-4670へご相談ください。
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