名誉毀損に対する慰謝料請求について、当センター専門相談員までご連絡を。
相談者様のメリットとしては下記の通りになります。
- 投稿内容が名誉毀損に該当するかどうかを把握できます。法的には微妙な場合も、相談員の助言を得ることで判断できます。
- 証拠を効果的に集める方法についてのアドバイスもさせていただきます。適切な証拠を揃えることが慰謝料請求の鍵となります。
- どの程度の慰謝料を請求できるか、助言し状況や証拠な内容を一緒に確認します。
- 開示請求、裁判手続き、慰謝料請求など、相談者様がわからない事をサポートして、必要であれば状況や内容に適した士業の先生の選任も可能です。
名誉毀損が成立するための3つの要件は以下の通りです:
1. 具体的な事実を述べていること (事実摘示性)
2. 社会的評価を低下させる恐れがあること (名誉毀損性)
3. 公然の場で行われたものであること (公然性)
ただし、上記の要件を満たしていても、以下の3つの場合は名誉毀損が成立しない違法性阻却事由となります:
1. 事実に公共性があること (事実の公共性)
2. 公益を目的とした行為であること (目的の公益性)
3. 内容が真実であるか、真実と信じるに足りる相当な理由があること (真実性の証明)
例えば、企業や行政の不正を報道するような場合は、公共の利益に資する情報であり、真実性も認められれば名誉毀損とはなりません。
このように、名誉毀損の成立要件を満たしていても、特定の条件の下では違法性が阻却され、名誉毀損責任を問われないケースがあるのです。
名誉毀損が成立するための3つの要件は以下の通りです:
1. 具体的な事実を述べていること (事実摘示性)
2. 社会的評価を低下させる恐れがあること (名誉毀損性)
3. 公然の場で行われたものであること (公然性)
ただし、上記の要件を満たしていても、以下の3つの場合は名誉毀損が成立しない違法性阻却事由となります:
1. 事実に公共性があること (事実の公共性)
2. 公益を目的とした行為であること (目的の公益性)
3. 内容が真実であるか、真実と信じるに足りる相当な理由があること (真実性の証明)
例えば、企業や行政の不正を報道するような場合は、公共の利益に資する情報であり、真実性も認められれば名誉毀損とはなりません。
このように、名誉毀損の成立要件を満たしていても、特定の条件の下では違法性が阻却され、名誉毀損責任を問われないケースがあるのです。
名誉毀損の被害に遭った場合は、民事上の損害賠償請求に加えて、刑事罰も適用される可能性があります。
刑法第230条では、名誉毀損罪に対して以下の刑罰が定められています:
– 3年以下の懲役もしくは禁錮
– または50万円以下の罰金
すなわち、事実を公然と摘示して他人の名誉を毀損した場合は、その事実の真偽にかかわらず、最高で3年の懲役または50万円以下の罰金に処されることになります。
ただし、死者の名誉を毀損した場合は、虚偽の事実を摘示した場合に限り、罰則の対象となります。
このように、名誉毀損は民事上の責任だけでなく、刑事上の責任も問われる重大な犯罪行為と位置づけられています。被害者は刑事告訴を選択することもできるのです。
SNSなどでの誹謗中傷による名誉毀損の場合、被害者は精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。
ここで精神的苦痛とは、不安、恐怖、ショック、深い悲しみなど、精神的に与えられた痛みや障害のことを指します。
民法710条によると、他人の身体、自由、名誉を侵害した場合、その精神的苦痛に対して損害賠償としての慰謝料を請求することが可能です。
しかし、精神的な苦痛は外見上の傷害がないため、認定が難しい面があります。
そのため、法律では精神的苦痛が発生する一般的な状況をある程度定めています。これらの条件を満たせば、慰謝料請求の根拠となります。
つまり、SNSなどでの誹謗中傷が名誉毀損に該当し、被害者に相当の精神的苦痛を与えていることを立証できれば、慰謝料の請求が可能になるのです。
名誉毀損の被害に遭った場合、慰謝料を請求する際のポイントは以下の3点です。
1. 名誉毀損の証拠が必要
名誉を毀損された事実を立証するには、証拠が不可欠です。たとえば、誹謗中傷の書き込みを収めたスクリーンショットなどが有効な証拠となります。その際は、投稿日時やURLなども確認できるよう画像を保存しておきましょう。
2. IPアドレスの保存期間に注意
加害者を特定するためには、発信者情報の開示が重要です。しかし、サーバー上のIPアドレスの保存期間は限られており、通常3~6か月程度です。この期間内に弁護士に相談し、迅速に対応する必要があります。
3. 加害者特定には一定の時間がかかる
名誉毀損事案では、IPアドレスの開示請求や個人情報の開示請求など、裁判手続きを経る必要があります。この手続きには通常4~6か月程度の期間を要します。したがって、弁護士に依頼してから実際に慰謝料が支払われるまでには、半年から1年程度かかることを認識しておくべきです。
このように、名誉毀損への適切な対応と迅速な行動が、慰謝料請求の成功につながります。弁護士の選任やわからない事、お困り事やわからない事はNPO法人無料相談センター03-5823-4670へご相談ください。
ご相談フォーム
LINEでもご相談可能です
浮気・離婚問題・相続トラブル・高額の詐欺被害・住宅ローン滞納問題・競売・借金の返済等の解決に向けての無料相談を受け付けております、お悩み相談等の法的に解決できないものは受け付けておりません。
ご来所希望の場合はご予約をお願いします。
- 投稿タグ
- 名誉棄損