新型コロナの影響で売り上げが激減している多数の企業や事業主に対し、政府が持続化給付金を給付しています。 申告、納税をしている企業や事業者であり、新型コロナの影響で売り上げが半減以上の月がある場合ほとんどが対象になると思われます。手続きの解らない方はご相談ください。
持続化給付金
給付対象
事業収入が前年同月比 50%以上減少した事業者、資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人等を対象とし医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たすことが必要です。
ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であることが必要です。
① 資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。
② 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。
2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
事業収入は、確定申告書(法人税法第二条第一項三十一号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)別表一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によるものとする。
2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)が存在すること。
対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択してください。
「基本金」を有する法人については「基本金の額」と、一般財団法人については「当該法人に拠出されている財産の額」と読み替える。
「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指す。(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断。会社役員及び個人事業者は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しない。)
注:一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
- 不給付要件
下記の(1)から(5)のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。
国、法人税法別表第一に規定する公共法人
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
政治団体
宗教上の組織若しくは団体
(1)から(4)までに掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
給付対象者について知りたい(個人事業者等)
- 給付対象者
2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること。
事業収入は、確定申告書(所得税法第二条第一項三十七号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)第一表における「収入金額等」の事業欄に記載されるものと同様の考え方による。ただし、課税特例措置等により、当該金額と所得税青色申告決算書における売上(収入)金額又は収支内訳書における収入金額が異なる場合には、売上(収入)金額又は収支内訳書における収入金額を用いることができる。
2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること。
対象月は、2020年1月から申請を行う月の属する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を申請者が任意に選択。
前年同月の事業収入は、青色申告を行っている場合、所得税青色申告決算書における「月別売上(収入)金額及び仕入金額」欄の「売上(収入)金額」の額を用いる。ただし、青色申告を行っている者で、①所得税青色申告決算を提出しない者(任意)、②所得税青色申告決算書に月間事業収入の記載がない者、③相当の事由により当該書類を提出できない者は、以下の白色申告を行っている者等と同様に、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとする。
白色申告を行っている場合、確定申告書に所得税青色申告決算書(農業所得用)を添付した場合又は特例に基づき市町村民税、特別区民税又は都道府県民税の申告書類の控えを用いる場合には、月次の事業収入を確認できないことから、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとする。
注:一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
- 不給付要件
以下の(1)から(3)のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
宗教上の組織若しくは団体
(1)(2)に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
特例として認められるケースはありますか(中小法人等)
持続化給付金を申請するにあたり、給付額の算定および証拠書類等について、下記に該当するものがある場合は別途必要な書類をご提出いただくことで、特例の適用を受けることができます。
A:証拠書類等に関する特例
A-1
対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告が完了していない場合
A-2
申請書と証拠書類等の法人名が異なる場合
B:給付額に関する特例
B-1
創業特例
2019年1月から12月までの間に設立した法人に対する特例
B-2
季節性収入特例
月当たりの事業収入の変動が大きい法人に対する特例
B-3
合併特例
事業収入を比較する2つの月の間に合併を行った法人に対する特例
B-4
連結納税特例
連結納税を行っている法人に対する特例
B-5
罹災特例
2018年又は2019年に発行された罹災証明書等を有する法人に対する特例
B-6
法人成り特例
事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した者に対する特例
B-7
NPO法人や公益法人等特例
特定非営利法人及び公益法人等に対する特例
本給付金を申請するにあたり、給付額の算定及び証拠書類(提出書類)等で特例を設けるものがあります。 詳しくは、申請の特例(中小法人等)ページをご確認ください。
特例として認められるケースはありますか(個人事業者等)
持続化給付金を申請するにあたり、給付額の算定および証拠書類等について、下記に該当するものがある場合は別途必要な書類をご提出いただくことで、特例の適用を受けることができます。
A:証拠書類等に関する特例
A-1
2019年分の確定申告の義務がない、その他相当の事由により提出できない場合
A-2
「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」(令和2年4月6日国税庁)に基づき、2019年分の確定申告を完了していない場合又は住民税の申告期限が猶予されており当該申告が完了していない場合
B:給付額に関する特例
B-1
新規開業特例
2019年1月から12月までの間に開業した者に対する特例
B-2
季節性収入特例
月当たりの事業収入の変動が大きい者に対する特例
B-3
事業承継特例
事業収入を比較する2つの月の間に事業承継を受けた者に対する特例
B-4
罹災特例
2018年又は2019年に発行された罹災証明書等を有する者に対する特例
本給付金を申請するにあたり、給付額の算定及び証拠書類(提出書類)等で特例を設けるものがあります。