自己破産をすると、通常は自動車が回収されてしまいます。しかし、個人の事情によっては、自動車を手元に残すことができる可能性もあります。

例えば、自動車を保持したい場合は、自己破産以外の債務整理の方法を検討することができます。また、自己破産をする際でも、状況によっては自動車が回収されないケースもあります。

つまり、自動車の扱いについては、個人の財産状況や法的手続きによって異なるため、柔軟な対応が必要だということですね。自己破産だけでなく、他の債務整理の選択肢も考えることが大切です。

自己破産をしても、車を手元に残すことが可能です。ただし、いくつかの条件が必要になります。

まず大前提として、自動車ローンの完済が必要です。自動車を購入する際にローンを組んでいる場合、ローンが完済されていないと車の所有権は債権者にあるため、自己破産時に車が回収されてしまいます。

そのため、自己破産手続きを始める前に、ローンを完済しておくことが重要です。ローン完済が難しい場合は、家族などの第三者に代わって返済してもらう方法もあります。

ただし、自動車の時価が20万円を超える場合は、ローンが完済されていても車が没収されるリスクがあります。一般的に、自動車の減価償却期間である6年を超えていれば、無価値と判断される可能性が高いためです。

したがって、第三者に返済してもらう際は、事前に自動車の時価を確認し、ローンの完済が有効かどうかを慎重に検討する必要があります。また、債権者の同意も得る必要があります。

このように、自己破産時に車を残す方法はありますが、ローンの完済や自動車の時価など、いくつかの条件を満たす必要があります。

自己破産の際に、普段使っている車を保持できるかどうかは、車の名義が重要です。

車の名義が自己破産者本人の場合、ローンの有無に関わらず、その車は回収の対象となります。一方、車の名義が自己破産者以外の人物であれば、それは回収の対象外となります。

つまり、自己破産者が家族や友人の名義の車を日頃から使用していれば、その車を手元に残すことができます。ただし、自己破産者が購入費用を支払っていた場合は、その費用の返還を求められる可能性があります。

また、自己破産手続き中に、わざと車の名義を家族に変更するのは資産隠しとみなされ、自己破産の申請が却下されるリスクがあるため、避けるべきです。

要するに、自己破産者本人以外の名義の車は原則として回収の対象外ですが、細かな注意点にも留意する必要があるのです。

ローンが完済された自動車を、自分の所有のまま手元に残す方法には主に2つあります。

  1. 車の評価額が20万円以下の場合
    一般的に、自動車の登録から7年~10年以上経過すると、財産的価値がないものとして扱われることが多く、ほとんどの裁判所で没収されないことが多いです。例えば東京地裁では、法定耐用年数を過ぎた車(高級車を除く)は、評価額が0円として扱われます。そのため、新車や高級車ではない限り、手元に残せる可能性が高いといえます。
  2. 車の評価額が20万円超の場合
    評価額が20万円を超えていても、裁判所に申し立てて自由財産の拡張を認めてもらえば、車を手元に残せる可能性があります。自由財産の拡張が認められるのは、生活に不可欠な理由がある場合です。例えば、移動手段がなければ生活できない、家族の通院に必要など、車が不可欠であることを裁判所に説得的に訴える必要があります。

このように、自動車ローンが完済された場合でも、車の評価額や個人の事情によって、手元に残せる可能性があります。

任意整理 – 車の手元保持が可能な債務整理方法

自己破産以外で債務整理を行い、かつ車を手元に残せる可能性があります。それが「任意整理」です。

1. 任意整理
– 債権者との直接交渉により、借金の負担軽減を図る方法です。
– 利息の減額や遅延損害金の免除、返済期間の延長などを目指します。
– 自動車ローンの会社とは交渉せず、そのまま返済を続けることで車を手元に残せます。
– ただし、所有権がローン会社にあるため、支払い能力に問題があると車を引き上げられる可能性があります。
– 弁護士に相談し、任意整理の対象から除外するべきかどうかを慎重に検討する必要があります。

従って、車の手元保持を重視する場合は、任意整理を検討することをおすすめします。ただし、それぞれの手続きには注意点もあるため、弁護士に相談しながら、自身の状況に合った最適な方法を選択することが重要です。

自己破産前に車を手元に残す目的で避けるべき行為について

まず1つ目は、車の名義を何の理由もなく自己破産者本人以外に変更することです。これは、財産の隠蔽行為とみなされ、自己破産の許可が下りなくなるリスクがあります。破産法では、財産の隠蔽行為は免責不許可事由に該当するため、厳禁となっています。

次に2つ目は、車のローンだけ優先して完済することです。これは偏頗弁済に該当し、債権者間の平等な取り扱いが求められる自己破産手続きに反するため、避けるべき行為です。偏頗弁済も免責不許可事由になりかねません。

最後に3つ目は、車のローンが残っていることを隠すことです。これは虚偽の申告となり、詐欺破産罪に問われるリスクがあります。破産手続では、全ての債務が開示されなければならないため、車のローンを隠し立てすることは絶対にしてはいけません。

以上のように、自己破産手続を申請する前に、車を手元に残しておきたい目的で行う行為には、法的な問題が伴う可能性が高いため、絶対に避けるべきです。自己破産を検討している方は、これらの行為には十分気をつける必要があります。

自己破産手続きの際に財産を処分する際は、以下の点に注意が必要です。

  1. 正当な理由なく処分する行為は悪質な行為とみなされる可能性があります。自己破産前に勝手に財産を処分すると、返済できる額を減らしてしまう恐れがあります。
  2. 最悪の場合、自己破産前の不適切な財産処分は詐欺破産罪に問われる可能性があります。自己破産を行う場合は、申し立て前であっても、正当な理由なく車を処分することは避けるべきです。
  3. 自分では正当な理由だと考えていても、法的な判断としては認められないことがあります。どうしても自己破産前に財産を処分する必要がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
  4. 自己破産手続きでは、持っている財産は売却され、借金の返済に充てられます。そのため、自己破産前に勝手に財産を処分してしまうと、返済できる額を減らしてしまうことになります。

総じて、自己破産手続きにおいては、正当な理由なく財産を処分することは極力避けるべきであり、専門家に相談することが賢明です。

自己破産をした後も、車が必要な場合はいくつかの方法があります。

1. 現金で一括購入する
– 自己破産では多くの財産が回収されますが、99万円以下の現金は回収されません。
– そのため、格安の中古車であれば現金で購入することができます。
– ただし、故障しやすい車を選ぶと、かえってお金がかかる可能性もあるので注意が必要です。

2. 配偶者や家族に車を購入してもらう
– 自己破産者本人の名義でローンを組むことはできません。
– しかし、家族の名義でローンを組んでもらい、家族に返済することは問題ありません。
– ただし、名義貸しとなる可能性があるため、家族間で共用する車に限定する必要があります。

3. 事故情報が消えるのを待ってからローンで購入する
– 自己破産をすると、一定期間(5年~10年)ローンを組むことができません。
– これは、信用情報機関に登録される「事故情報」が原因です。
– この事故情報が削除された後に、再度ローンが組めるようになります。
– ただし、その時点での収入が低いなど、別の理由でローンが組めない可能性もあります。

これらの方法を検討し、最適な方法を選択することで、自己破産後も必要に応じて車を使うことができます。

弁護士の選任やわからない事、お困り事やわからない事はNPO法人無料相談センター03-5823-4670へご相談ください。

ご相談フォーム

お名前     

フリガナ    

メールアドレス 

電話番号    

性 別  

都道府県   

住 所    

お問い合わせ内容    

 

LINEでもご相談可能です

浮気・離婚問題・相続トラブル・高額の詐欺被害・住宅ローン滞納問題・競売・借金の返済等の解決に向けての無料相談を受け付けております、お悩み相談等の法的に解決できないものは受け付けておりません。

ご来所希望の場合はご予約をお願いします。