建物の所有を目的とする地上権の土地賃貸借(借地契約)と、建物の賃貸借(借家契約) について平成3年10月4日に定めた法律を借地借家法という。
では、どうしてこのような法律が立法されたのでしょう。
旧法律では、貸主・借主を平等に保障とあるが、実際には 借主に不利な内容であることから新たに制定されたのである。
借地借家法は、賃貸借契約において賃借人を保護する 目的で制定されたのです。
現代社会の実状に沿って修正し、借地人や借家人が土地建物の新所有者に対して、比較的容易に自己の権利を対抗できるようにしたのである。
借地借家契約の期間を長く設定し、契約更新を強制して 契約を簡単に終わらせない様にしたのである。
裁判所の許可があれば、借地権の譲渡や転貸を地主の許可を得なくても できるようにした。
このため旧法で守られた借地人借家人に傾いていた権利は逆転したのである。
第三者への対抗力
賃借権は、民法の規定により登記を備える事で初めてその対抗力を持ちます。
でも賃借権が登記されることは殆どと言って無いのです。
しかし、借地借家法では、これを必要なく対抗力を有することができるのです。
借地権は、登記の必要はなく、建物の登記がなされていれば第三者への対抗力をもつ事になりま
す。