個人再生における借金の減額ルールを要約すると以下のようになります。

– 借金総額が100万円以下の場合は減額されずに、そのまま残る
– 借金が100万~500万円の場合は100万円まで減額される
– 借金が500万~1,500万円の場合は5分の1まで減額される
– 借金が1,500万~3,000万円の場合は300万円まで減額される
– 借金が3,000万~5,000万円の場合は10分の1まで減額される

個人再生を行うことで、借金額に応じて一定の基準(最低弁済基準)まで減額されるのが一般的な傾向です。個人再生を申し立てる際はこの点を理解しておくと良いでしょう。

1-1. 100万円以下の借金の場合は減額されない

  • 借金が100万円以下の場合、個人再生を申し立てても減額されることはない
  • 少額の借金であればメリットが小さくなる可能性がある

1-2. 借金額が増えると減額率が高くなる

  • 借金が500万~1,500万円の場合は5分の1まで減額
  • 3,000万円を超えると10分の1まで減額される
  • 借金額が多いほど、より大幅な減額が期待できる

1-3. 個人再生の借金上限は5,000万円

  • 5,000万円以内の借金であれば個人再生が適用される
  • 5,000万円を超える場合は個人再生ではなく、民事再生手続きや自己破産の検討が必要

つまり、個人再生には借金額に応じた一定のルールがあり、借金が多いほど大幅な減額が可能になる特徴がある、ということになります。

個人再生には「住宅資金特別条項」という特則があります。これにより、住宅ローンを抱えている人は、住宅ローン以外の借金のみを減額してもらえます。つまり、住宅ローンは減額の対象外となり、そのまま支払い続けることができるのが大きなメリットです。

たとえば、総借金額が800万円で、そのうち住宅ローンが600万円、その他の借金が200万円の場合を考えてみましょう。

住宅ローン特則を適用すると、計算上の借金額は200万円となります。これは個人再生の限度額5,000万円以内に収まるため、個人再生の利用が可能です。

そして、200万円の借金について、個人再生の減額率に応じて減額されることになります。具体的には、200万円の借金が60万円まで減額されるといった具合です。

一方、600万円の住宅ローンについては、そのまま支払い続ける必要があります。

このように、住宅ローン特則を利用すれば、自宅を失うことなく借金問題を解決できるのが大きなメリットといえます。ただし、住宅ローンは減額対象外であることを十分理解しておく必要があります。

個人再生における財産と借金の関係について説明します。

個人再生では、「最低弁済基準額」まで借金を減額することができます。しかし、債務者が一定以上の財産を持っている場合には例外があり、その財産額までは支払う必要があります。これは「清算価値保障原則」と呼ばれています。

具体的には、債務者が600万円の借金と80万円の財産を持っている場合、最低弁済基準額の120万円までしか借金を減額できません。一方で、同じく600万円の借金でも200万円の財産がある場合は、200万円までしか減額できません。

つまり、財産があると、思ったよりも借金が減額されにくくなるデメリットがあります。ただし、家族名義の財産は考慮されないため、本人名義以外の財産は心配する必要はありません。

個人再生の際には、自身の財産状況を確認し、それが借金減額に与える影響を理解しておくことが重要です。

給与所得者等再生は、会社員や公務員などの給与所得者や年金生活者などが利用できる個人再生手続きです。一般的な小規模個人再生とは異なり、「可処分所得の2年分」以下には借金が減額されません。

可処分所得の2年分を計算すると、多くの場合「最低弁済基準」や「本人の持つ財産額」よりも大きな数字になる傾向があります。そのため、給与所得者等再生を利用すると、一般的な小規模個人再生よりも返済額が上がってしまう可能性が高いと考えられます。

ただし、給与所得者等再生には債権者が反対していても再生計画案を認可してもらえるというメリットがあります。多数の債権者や大口の債権者とトラブルになっていて小規模個人再生では再生計画案を認可してもらいにくい場合には、給与所得者等再生の利用をお勧めします。

個人再生を利用した場合、借金がどの程度減額されるかは以下のように説明できます。

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの手続きがあります。

小規模個人再生の場合、借金は「最低弁済基準」または「本人が保有する財産の範囲内」で大幅に減額されることが一般的です。具体的には、ほとんどの場合で借金の7割程度までが減額されます。

一方、給与所得者等再生の場合は、「可処分所得の2年分」以下には借金が減額されません。可処分所得とは収入のうち自由に使える部分です。

給与所得者等再生では、可処分所得の2年分の計算結果が「最低弁済基準」や「本人の持つ財産額」よりも大きくなることが多いため、借金の減額幅は小規模個人再生に比べて限定的になる傾向にあります。

小規模個人再生を利用する場合に比べて、給与所得者等再生を選択すると借金の減額率が低くなる可能性が高いということです。

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