両親が亡くなって相続が発生し、遺産分割協議を相続人の兄弟と進めてきた結果、まさか兄弟が嘘をついたり自分だけ多くの財産を取ろうなんて思っていないだろう、そのうち解決するだろうと高をくくっている間に望まない方向に進むこともあります。
横浜市、Aさん68才、男性の事例

Aさんのご両親ほぼ同時に10年前に亡くなり、相続が発生しました。

相続人はAさん、妹、弟の3人で、妹と弟は一緒に亡き両親の実家に住んでおり、2人共独身で子供もいませんでした、当初、3人共仲は悪くは無く遺産分割について話し合いが出来る状態でしたので、そんなに焦って話しを進めなくても良いと思っていたそうです。

遺産を調べたところ、亡き父名義の土地建物と預貯金3000万円がある事が解りましたが、預貯金に関しては妹が管理していたので、Aさんは妹に対して自分の法定相続分の1000万円を支払うように言いましたが、葬儀代やいろいろとお金がかかったからと、とりあえず500万円だけ振り込んできたので、キチンと分けてくれる気があるのだろうと残りの分や不動産に関してはそこまで急かさないでいました。
しかし、いつになっても残りのお金の分や不動産の相続についても話しが進まず、だんだん険悪なムードになり、最後は話し合いが出来なくなってしまいました。

そこで、遺産分割の調停を自分で起して法定相続分を回収しようとしましたが、思いもよらない結果になりました。

自分で調停を進めるうちに解った事があり、それは預貯金は口座凍結前に全て妹が自分の口座に移してしまっていたのです、また、不動産の分割についても妹は実際の価格の三分の一程度の見積を出してきてさらには弟には既に生活費を渡していたからその分を差し引くというのです、弟の分については実際の事は解りませんが、3000万円有った預金の法定相続分1000万円の残りを受け取る権利がある事、不動産の価格はそんなに安くないという事を主張していたので当然、裁判所も解ってくれるだろうと思っていましたが、不動産については裁判所の鑑定をすることになりその結果、実勢価格よりかなり低い評価になってしまい、預金についてもよくわからない審判が出てしまいました。
そこで、弁護士の先生に相談に行ったところ、Aさんがキチンと主張をしてこなかったからこのような審判が出てしまったという事で、最初に相談に来ていればAさんが思った様な結果を得られたという事でした。

裁判や調停に臨む際には、法律の専門家を委任するか相談して進めるべきでした。

調停、裁判、相続、離婚問題でお困りの方は、NPO法人無料相談センター03-5823-4670へご相談ください。

ご相談フォーム

お名前     

フリガナ    

メールアドレス 

電話番号    

性 別  

都道府県   

住 所    

お問い合わせ内容    

 

   

LINEでもご相談可能です

浮気・離婚問題・相続トラブル・高額の詐欺被害・住宅ローン滞納問題・競売・借金の返済等の解決に向けての無料相談を受け付けております、お悩み相談等の法的に解決できないものは受け付けておりません。
https://line.me/ti/p/oEw470r88N