相続問題の相談を受けていると高齢な相続人に代わって親戚や友人が口を出してくることが有ります、場合によっては非弁行為に該当しニ年以下の懲役または300万円以下の罰金に処される可能性もあります、しかし、相続手続きの中でなにをすれば非弁行為になり、どこまでなら大丈夫なのかの線引きも難しいところです。

良くある例

  • 相続人の親の代わりに交渉

既に亡くなっていた祖父の家に住んでいた母の弟より連絡があり、家を建て替えるのでまずはその家の名義を自分の名義に変更したいというのです、母は高齢で相続などの法律関係に疎くどうして良いか解らないけれども自分の実家だったところを勝手に建て替えられることや自分にも権利があるのではないかという思いがあり、直ぐには回答が出来ませんでした、そうこうしていると今度は、母の弟が頼んだ司法書士から連絡があり名義変更の手続きの依頼を請けているので協力してほしいというのです、これはこのまま放置しておくわけにはいかないと弁護士に相談したところ、2人兄妹なのでそれぞれ1/2ずつ権利があり、お母様が承諾しない限り勝手に名義変更は出来ないとのことで、交渉とすればお母様の持分を買い取って貰ってはどうですか、というはなしでした。 母は自分で交渉も出来ず弁護士を頼むお金も無いので代わりに私が司法書士や母の弟との交渉をしていたのですが、相手から非弁行為では無いかとの指摘がありましたので弁護士の先生に確認しましたが、子供が親のために無償で手伝っている範囲なので問題無いとのことでした。

  • 相続人の叔母さんの代わりに交渉

上記①と違って叔母さんの代わりに交渉となると少し見方が変わってきます、叔母さんが甥っ子に相続に関する交渉を頼むことはあるとは思いますが、その際に受けた相続財産から報酬を渡すことや自分が亡くなった時にはあなたに遺産を残すなどの約束の元に動いていたとなると報酬を得る目的として行った行為と捉えられてもおかしくありません

  • 司法書士が交渉

司法書士に遺産分割協議書や不動産の登記をお願いする方も多いと思います、しかし、司法書士といえども相続人の代理人となって他の相続人との交渉や仲裁などをすることは、非弁行為になりますので、相続問題が発生して相手方が司法書士を入れてきても交渉に応じる必用は無いのです。

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