相続の相談の中で親の介護をしてきた、親の面倒をみてきたからその分相続財産を多く貰えますか?という相談があります、確かに寄与分と言って被相続人の介護や事業の手伝いなどをしたことで法定相続分以上の財産を相続出来る場合もあります。

しかし、被相続人の財産の維持や増加させた事や、自分の仕事を辞めて介護等をしたうえでその対価を受取っていないなどの特別に寄与したと認められる場合で片手間に手伝った程度だと認められにくい傾向にあります。

また、他の相続人と争いになった場合には特別に寄与したという事を証明する必要もあります。介護をするために仕事を辞めたというのであれば、以前貰っていた当時の給料明細や源泉徴収票など、日常の生活費を負担していたというのであればレシートなどが必要になってきます、さらに日々どの様な介護をしていたという事も証明する必要があるので日記などの記録に残しておくべきです。

親が亡くなる前から誰が面倒を観るのか?面倒を観る分の相続財産の分け方はという兄弟間の話しもあります、先日2人兄弟の弟さんからあった相談ですが、一人暮らしのお父さんが認知症になり誰かしら面倒を観ないといけない状態になり、お兄さんが仕事を辞めてお父さんの家に引っ越して面倒を観るからお父さんの家は自分の物にしたいという話しがありました、弟さんとすればお父さんの面倒を観た対価を譲るつもりはありますが、高額な不動産を丸々渡すという事には納得出来ないとのことでした。

しかし、そもそも相続が発生する前に相続財産を誰が受取るという話事態が少しムリがあります、もし隠し子がいた場合は2人で勝手に決めた事は通らないでしょうし、遺言書があった場合も同じです、この二点が無かったとしてもお父さんの面倒を何日観る事になるかも解りません、交通事故や病気で急に亡くなることもあり得ます、そうなると弟さんからすれば数日しか面倒見ないでおかしいじゃないかとなってしまうと思います。

確かに、仕事を辞め、引っ越しまでして面倒を見る側からすれば先に確約が欲しいところでしょうが、本来、親や兄弟に対して扶養する義務というものが法律で定められていますので、どの程度特別に寄与したかによって遺産分割協議をすべきでしょう。

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