相続が発生してから争いやトラブルになっても対応できる策は多くありません、兄弟の仲が悪かったり、借金癖のある人や親と同居しているので財産は自分がすべてもらえると勘違いしているような人がいる場合相続が発生する前にできることはしておいたほうがよいでしょう。

一般的な方法としては、被相続人となりえる方の理解や協力が必要になりますが、遺言書を作成してもらうことです、これであれば一応は相続人の意思は残せますし法的に有効です。しかし、他の相続人から遺留分の減殺請求をされる事がありますのでトラブルの回避というよりは、相続の取り分を増やせる方法といった方が良いでしょう。

では、事前に贈与してもらえば良いのではという方もいますが、相続が発生してからでも特別受益に該当する場合は、遺留分算定で請求できるので意味がありません。

状況によって有効なケースもありますが、現金や預貯金等の場合は難しく不動産や動産などの場合は可能なケースもあるようです。

埼玉県在住Aさん、52歳、女性の場合

売買Aさんは4階建ての実家に家族と共に住んでいます、4階はAさん家族、3階は両親、1階と2階はテナントとして貸しており家賃として毎月50万円の収入があります。

数年前から両親の具合が悪くなり相続のことも考えるようになりました、それというのもAさんは4人兄弟の次女で、長女と長男は問題ないのですが、次男だけお金にだらしなく、何かあれば親兄弟にお金の相談をしてくるようなタイプで、相続が発生すればトラブルになることは目に見えていました。

そこで、両親や自分の家族とも相談をしたうえで、実家を親から買い取る形で名義変更をすれば相続ではなく不動産の売買なので相続トラブルにならないと考えました。

銀行に借り入れを申し込み、毎月テナントの家賃で返済していけるので実質的には何も変わらず不動産を取得することができました。

万が一、テナントの賃料が入らなくなったとしても両親と賃貸契約を交わし賃料を支払ってもらうことでローンの返済に充てることもできます。

この場合も、被相続人となりうる方の全面的な協力がないと成立しません。

単純な話、不動産であれば親子間で売買すれば相続ではなくなるということですが、売買代金が支払われていなかったり、あからさまに一般の不動産価格より低い金額の場合は問題になりえますので、テナント料や家賃収入などがありそれで支払いができるケースが理想といえます。

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