日々、多くの相続問題の相談をいただいております、なかでも多いのが相続人同士の居住地が遠方のうえ遺産分割で揉めている相談です、話し合いで解決が付けば全く問題無いのですが、お互いに少しでも多く相続したい、相手が何か誤魔化しているのではないかと疑い信頼関係が無い事で一つ一つの言動を信じられなくなり、相手の上げ足ばかりを取るようになり全く話し合いがつかずに最後は、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立てをするしか無くなってしまいます。

しかし、誰がどこの家庭裁判所に申立てするかによって負担する費用などが変わってきてしまいます、相続が発生するまでは全く考えなかった、相続人割合や生前贈与、遺言書の有無、相続財産の特定、裁判所の管轄や申立て費用、弁護士費用、旅費日当など色々な事を知らなくてはいけなくなってしまします、良くあるのが全く何も知らずに親戚の叔父さんや兄弟などを信用して言われた言葉を全て信じて送られてきた遺産分割協議書の書類に押印してしまう方がいます、その後、身内のその話をしてそれはおかしいのではと言われ調べると叔父や兄弟が言っていたのと相続財産の内容や価値が全く違い騙されていたことに気付くのです、しかし、既に遺産分割協議書にサインしてしまっているので今さら騒いだところで何もできません、そうなる前に相続時に自分が何をするべきかを知って慎重に対処する必要があります。

先ほど述べた中で重要になるのが、別の相続人が遠方にいて話し合いがつかない場合です、どちらが家庭裁判所に遺産分割調停を申立てするのか?という事です、大体、直ぐにでもお金が欲しい場合や土地建物を直ぐにでも使用したい場合、早くしないと相続財産の行方が解らなくなる、時効が来てしまうなどの急ぐ必要のある人が申立てする傾向にあります、それでも何も知らないで急ぐ必要も無い人が自分からわざわざ申立てをする方もいます、急ぐ必要が無ければ放置しておいても良いのです、その方が相手が焦って申立てしてくることになります、では、なぜ相手から申立てさせた方が良いかというと、遺産分割調停や離婚調停などは申立人の住所の管轄裁判所ではなく、相手方の管轄裁判所に申立てすることになり、調停も1回や2回では済まないので何度も相手の住所地の裁判所へ行く事となります、また、遺産分割調停の場合弁護士に委任することが多く、そうなると通常の弁護士費用の他に旅費、日当が掛かりますそのあたりの費用は自分の負担になるので出来れば自分の近くの管轄裁判所で遺産分割調停をしたいものです。

しかし、最近はコロナの影響もあり、電話会議で対応できる裁判所も増えてきているので今後、すべての裁判所が電話会議可能になると当事者の負担も押さえられるのですが。

このように、相続、遺産分割等でお悩みの方は、ご自身で調べたりできる事は限界が有ると思いますので一度ご相談ください。

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