相続や競売の相談を受けていると稀なケースを目の当たりにして、思いもよらない結果に遭遇することもあります。

元々は、自宅が競売にかけられて困っているという60代のAさんからの相談でした、電話で話しを聞くうちに相続で揉めて競売になり、既に落札されているというのです。

通常落札されてしまえばどうにもならないところですが、競売にかかったのが相続で引き継いだ土地のみで自分で数年前に立てた建物は競売になっていない、目の前にあるアパートも相続財産の土地だけ競売になったが落札者が執行抗告しているので完全に落札されたわけでは無いとのことでした。

詳しく聞くために面談したところ、Aさんの両親が亡くなり相続が発生して、妹のBさんと相続争いになり、Aさんに相続財産全てを譲るという遺言が有ったのですが、Bさんが遺留分請求をしてきて、調停になりましたが、Aさんは自分が親から受け継ぎ守っていくように言われた相続財産なので、一部でも金使いの荒い妹に渡してしまえばすぐに売られて実家を守れなくなってしまうという思いもあり、請求額三千万円に対して500万円しか払わないと頑なに拒否しました。それというのも建物は全て自分個人のものとなっていたので、建物が建っている相続財産の土地を争ったところで勝手に売ったり出来ないだろうとタカをくくっていたのです。

しかし、裁判所の判断は、自宅、アパートの土地の2割をBさんが相続するという審判を下し、自宅とアパートの土地の一部をBさんが相続することとなってしまったのです。 その後、土地にAさんBさんの持分所有権の登記がされたところ、矢継ぎ早にBさんが不動産の共有物分割請求の訴訟を申し立ててきました、内容は相変わらず3000万円で自分の持分を買い取るようにとの内容で、当然Aさんは拒否しました、このまま平行線でどうにもならない状態が続くだろうとAさんは思っていましたが、最終的には裁判所の判断で土地を競売にかけて売却代金をそれぞれの持分割合で分けるようにとの結果となり競売にかけられてしまったのです。

相続発生当時は全く考えてもいなかったことが起こり愕然としましたが、それでも建物が建っている土地を落札する人はいないだろうとも思っていました。

しかし、実際に開札されると何件も入札が有り、自宅とアパートは別々の不動産屋が落札したというのです、しかし、アパートの方は落札者が執行抗告を申し立てているのでその後の方向性によって結果が変わりますが、自宅に関しては完全に所有者が変わってしまいました、それでもAさんは建物の権利は有るから簡単には引き下がらない、落札金のほとんどは自分に入ってくるので、土地の必要な部分だけでも買い戻せればと思い弁護士の先生に交渉をお願いしようと相談に行きました。

そこで言われたことが、まず、相続発生時点で妹の権利を認めてアパートを売るなりして支払いをするべきだった、実家を守るのと遺留分の権利は関係なく法律上認められるものだから抵抗すべきでは無かったとのこと。

また、自宅の建物の権利について、今となっては何の権利もない、落札者がAさんに建物明渡し等の訴訟を起こせば自分で建物を解体して明渡しするような判決が出ると聞き驚きました、数年前に数千万もかけて建てた家の権利が全くなく、壊して立ち退かなければいけないとのことです。

相続発生時の最初の時点で自分名義の建物が有るから勝手なことは出来ないだろうとタカをくくったのが原因で相続財産全てを失う様な結果になってしまいました。

このように相続で揉めた場合は一度、無料相談センターへご相談ください。

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