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後見人制度と生前贈与


相続税の節税のための生前贈与

komaru自分の親が成年被後見人の場合、生前贈与はできないものなのか。いずれ相続するものだから生前贈与した方がいいのでは?

この場合、節税対象となる方は相続人なので被相続人である親には関係の無い事になる。成年後見人は、成年被後見人の資産・財産 を守る役目があるので本人に関係の無い事で財産を減らすことはできないのです。

不動産の売却等は可能ですが、売却したお金を流用することはできないのです。成年被後見人の面倒を見るのに掛かる費用は認められますが 同居の場合、食費や生活雑貨品等の経費を細かく分けなければならないのです。

介護側が財政的に困難な状況にあっても成年被後見人の 財産を使うことができないのです。

成年後見人制度申立ての前に

kimeru成年後見人制度を利用すると止めることはできません。成年被後見人の状態が回復して正常な判断ができるようにならない限り 続くのです。

成年被後見人の財産は、たとえ相続人であっても存命中は誰も手を付けられません。この制度の申立てをする前に 法律家に相談してよく話し合った上で手続きを進めた方がいいでしょう。

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