相続問題の相談を受けていると色々と細かい問題、相談を聞くことが多いです、人が亡くなった事によって起こる相続問題ですが、その人の環境や人間関係、相続財産などによって起こる問題は数え切れません。 その中でも、当時は良い関係だったが今は関係が悪化したことによるトラブルがあります、娘が結婚し結婚相手が婿養子に入ってくれるというので、養子縁組をして家業も継いでもらうという話はそんなに珍しい事でもありません、しかし、きちんと養子縁組をしたかどうかによって相続における影響は全く変わってしまいます、娘の結婚当初から養子縁組をして婿さんは真面目に家業も手伝い、いずれ仕事の全てを任せられると思っていても将来何が起きるか解りません。 娘夫婦に子供が出来て子育てや仕事も忙しくなり夫婦の仲が悪くなることは良くあります、それが一時的なものであれば良いのですが、些細な喧嘩から毎日の様に言い争いや相手を非難するようになり、特に夫に対して育児や家事の協力を過剰に要求する妻が多く、夫側も自分なりにはやっているつもりなのに毎日の様に小言を言われることに耐えられなくなってきます、そのうち家に帰るのも嫌になり他に目を向けるようになります、そんな時にたまたま知り合った相手や同窓会で久々に会った女性と会話をすると自分の嫁と違って優しく、自分の事を否定しないし一緒に居て楽しいとなればそのままその女性にのめり込んでしまう事もあります、心のどこかでは嫁の家に世話になっており子供や義理の親の事も考えてこれ以上の関係に進んではいけないとは思うものの、家に帰れば妻の小言は止まらず喧嘩が絶えない状態でその愚痴を相手女性に聞いてもらう様になり、会う頻度も多くなっていき最後は不倫関係になってしまいます、そうなると家に居るより女性に会いに行く機会が増え妻はそれに対してさらに不満を爆発させます、そうなるとなおさら家に帰りたくなくなり、最後は全てを捨てて離婚しても良いと考えるようになります、娘から相談を受けた義理の両親から呼び出されても元々の原因を作ったのは嫁の方という頭があり娘を庇う親にも納得がいかなくなり最後は家を出て女性の元へ行ってしまうこともあります。 その後、娘夫婦は離婚したものの養子縁組はそのままになっていました、月日が流れ父が亡くなり相続が発生した時にその重大なことに気付いたのでした、銀行の預金を下したり、不動産の名義変更をしようとしたところ離婚した夫も相続人なのでその方の印鑑が無いとお金も下せないし不動産の名義変更も出来ないというのです、困って弁護士に相談しましたが養子=子供と同じ権利が有るからと言って母二分の一、娘と離婚した夫(養子)がそれぞれ四分の一ずつ相続することになってしまいました。 このように親と夫が養子縁組していたら離婚する際は離縁(養子縁組の解消)しないといけません、その他にも相続でお困りの方は、無料相談センターへご相談ください。

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