- 相続人同士で話し合い、不動産の分配方法を決める
- 被相続人が遺言書を残していない場合は、相続人全員で協議して誰の名義にするかを決める必要がある
- 相続人全員が集まって行う必要はなく、手紙、電話、メールなどでの話し合いでも問題ない
- 相続登記の手続きを行う
- 相続登記とは、被相続人の所有していた不動産の所有権を相続人に移転すること
- 相続登記をしておかないと、将来的に誰の所有物なのかが不明確になり、トラブルの可能性がある
- 相続登記をすることで、相続人の所有権が正式に確定する
つまり、相続した不動産の所有権を明確にするために、相続人間で話し合いの上、相続登記の手続きを行う必要があるということです。
相続人同士での話し合いが終わったら、次のステップとして以下の手順で遺産分割協議書を作成する必要があります。
- 遺産分割協議書の作成
- 書き方やフォーマットに特別な決まりはないが、以下の2点に注意して作成する必要がある
- 「相続人全員で協議した」という文言を入れる
- 不動産については「登記事項証明書」に記載された内容を書き写す
- 相続人全員による署名
- 作成した遺産分割協議書に、全ての相続人が署名する
この手順を踏まえずに遺産分割協議書を作成すると、相続人全員による合意が認められないや、適切な形式ではないと判断される可能性がある。
その場合、改めて話し合いをするなど、手続きに手間がかかってしまうため、遺産分割協議書の作成時には上記の2点に十分気をつける必要がある。
相続登記を行うためには、以下のような書類が必要になります。
必要書類:
- 相続登記の申請書類
- 入手先: 法務局窓口または法務局ホームページ
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本または除籍謄本
- 入手先: 市区町村役場
- 不動産を相続する相続人の戸籍謄本
- 入手先: 市区町村役場
- 相続人全員の住民票の写し
- 入手先: 市区町村役場
- 相続関係説明図 (戸籍謄本類の原本還付を受けたい場合)
- 作成者: 申請者
- 委任状 (相続人の1人が代表して手続きする場合)
- 作成者: 申請者
また、状況によっては以下の書類も必要になる可能性があります:
- 遺産分割協議を経て相続する場合
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺言書があって法定相続人が相続する場合
- 遺言書
- 遺言書があって法定相続人以外が相続する場合
- 遺言書
- 相続人の印鑑証明書 (遺言執行者が選任されていない場合)
- 遺言執行者の印鑑証明書 (遺言執行者が選任された場合)
- 遺言執行者選任審判謄本 (遺言執行者が審判で選任された場合)
- 不動産が共有物だった場合の登記目的
- 「所有権移転」ではなく「持分全部移転」となる
- 相続人が複数の場合の持分
- それぞれの相続人の持分 × 元の持分
- 登記識別情報の通知
- 通知を希望しない場合はチェックを入れる
- 管轄の法務局
- 管轄法務局名・支局名を記載する
- 課税価格
- 申請年度の固定資産税評価額を使用する
- 持分価格の記載
- 複数の場合は合計して問題ない
- 持分割合が異なる物件が複数ある場合は用紙を分けて行う
- 2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されます。
- 相続が開始したことや不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料の対象となります。
- 2024年4月以前の相続登記をしていない不動産についても、新しい義務化規定が適用されます。
- 相続登記を行わないと以下のようなデメリットがあります:
- 不動産の売却ができない
- 他の相続人に勝手に不動産を処分されるリスクがある
- 処分された後では相続登記ができなくなる
- 時間が経つと相続登記の費用が高くなる
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