夫婦が別居状態に至った後、離婚を決意し、財産分与の獲得を目指す場合、調停や審判などの法的手続きを経ることになります。別居後の離婚請求と財産分与をめぐっては、様々な注意点や留意事項があります。適切な条件設定と粘り強い交渉が必要不可欠です。

1. 別居後の離婚請求
(1) 離婚の成立要件
– 夫婦関係が事実上破綻し、回復の見込みがないこと
– 離婚が相手方の意思に反するものの、それ以外の特段の事情がないこと

(2) 別居期間と離婚請求
– 1年以上の事実上の婚姻関係の破綻が離婚の要件とされる
– ただし、DV、浮気等重大事由がある場合は、別居期間の要件は適用されない

(3) 離婚の種類と請求方法
– 協議離婚:双方の合意により離婚する
– 裁判離婚:一方が離婚を請求し、調停や審判で離婚が成立する

(4) 離婚請求の留意点
– 子供の監護権、面会交流権の確保
– 離婚後の生活設計の検討
– 経済的な備え(生活費、住宅、年金等)

2. 財産分与の請求
(1) 財産分与の目的と対象
– 経済的な格差是正と生活の安定化
– 夫婦の共同財産(婚姻費用、共同生活のために要した費用)

(2) 財産分与の算定基準
– 婚姻期間、年齢、収入、別居期間
– 子の監護、介護、家事への貢献度
– 財産の性質、価値、帰属
– 生活費、借入金など経済的事情

(3) 具体的な分与額の算定
– 平等分割が原則だが、事情により割合は変動
– 平等分割の場合:共有財産÷2
– 不平等分割の場合:共有財産×割合

(4) 財産分与の方式
– 現物分与:特定の財産を分与
– 代償分与:金銭等で代償

(5) 財産分与の留意点
– 事実関係の十分な把握と立証
– 公平性のある提案と説得力のある主張
– 子の利益への配慮

3. 調停による解決
(1) 調停の目的と進行
– 協議離婚、財産分与、子の監護等の争点解決
– 双方の主張を踏まえ、公平な解決策を提示

(2) 調停での交渉のポイント
– 冷静かつ誠実な対応
– 十分な情報収集と根拠ある主張
– 柔軟な姿勢と粘り強さ

(3) 調停合意の履行確保
– 具体的な履行方法と期限の設定
– 違反時の制裁措置の合意

4. 審判による解決
(1) 審判手続の概要
– 協議が整わない場合、家庭裁判所が判断
– 離婚、財産分与、子の監護等を決定

(2) 審判申立ての準備
– 関連資料の十分な収集と分析
– 具体的な主張立証の準備

(3) 審判での争点
– 婚姻関係の破綻の有無
– 子の監護に関する事項
– 財産分与の額と方式

5. 問題解決の基本姿勢
(1) 冷静な対応と生活設計
– 感情的にならず、冷静かつ建設的に対応
– 離婚後の生活設計を見据えた対応

(2) 子の利益の最優先
– 子の監護、養育、面会交流等を最優先
– 子への影響を最小限に抑えるよう努力

(3) 公平性の追求
– 自己主張と相手の立場の理解のバランス
– 合理的で説得力のある主張

(4) 専門家の活用
– 弁護士、司法書士等専門家に相談
– 適切なアドバイスと支援を得る

別居後の離婚請求と財産分与をめぐっては、法的な手続きの複雑さや、感情的なやり取りが避けられない場合があります。しかし、冷静な対応と、子の利益を最優先しつつ、公平性を追求する姿勢が何より重要です。お困り事やわからない事はNPO法人無料相談センター03-5823-4670へご相談ください。

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