離婚する際に養育費を決めていても支払ってくれない場合が多くあります、全てではありませんが養育費を支払う義務があるのは父である男性が多いです、これはほとんどのケースで母が子供を引き取る事が多いからです、逆に父が子供を引き取ったケースでも何らかの理由で母親が仕事が出来ない、出来ても収入が少ないといったケースが多い様で女性が養育費を負担する事は全体的に見て少ない様です。
では、なぜ約束をした養育費を払わないのでしょうか?
払いたくても病気や怪我、リストラ等に遭って収入が途絶えて支払いが出来ない事もあります、これはやむを得ない事情だと思いますが、この場合、再就職するなど収入が戻るのを待つしかないでしょう。
元々ギャンブルやお酒、女性関係での金使いが荒くて借金までしていて養育費を払う前にお金を使ってしまう様な人もいると思いますが、仕事をしているのであれば給料を差し押さえるなどして回収するべきです。

自分の子供では無いというケースもあります、結婚した際に相手の連れ子と養子縁組して離婚の際も養育費を払うと約束したものの実際には自分の子供では無いから払いたくないという気持になってもおかしくありません。

再婚して子供が出来て養育費を支払う余裕が無くなったというケースもあります、本当に収入に対する生活費がギリギリという場合は養育費の減額をされてもやむを得ないと言えるでしょう。

養育費の請求というと、前澤社長のひとり親応支援基金で小さな一歩という養育費に関する相談窓口があるようです、こちらも無料でサポートしている素晴らしい取り組みですが、保証サービスが終了してしまったそうで残念ですね、元パートナーからの同意が得られない事がひとつの理由となっているそうですが、確かに養育費を未払いしている人が何かに同意してと言われて応じないというのは強制できませんし、また、保証会社の立場では回収が困難とのことの様ですが、強制執行等が出来ないのでしょうかね、やはり弁護士に委任して回収することがベストの様です。

養育費の未払いでお困りの方は、NPO法人無料相談センター03-5823-4670へご相談ください。

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