有責配偶者とは、離婚の原因となる行為を行った配偶者を指します。具体的には、不倫や暴力などの法定離婚事由に該当する行為をした者が有責配偶者とされます。
有責配偶者は、通常、離婚請求に応じられず、むしろ相手側から慰謝料を請求される可能性があります。ただし、双方に一定の有責性がある場合や、有責性が同程度の場合は、有責配偶者と認められない場合もあります。
離婚の際には、必ずしも有責配偶者が存在するわけではありません。性格の不一致などで無責任に離婚できる場合もあります。有責配偶者の認定は具体的な離婚事由によって判断されるため、個別の事情に応じて慎重に検討する必要があります。
有責配偶者とみなされるためには、民法に定められた離婚事由に該当する行為をしたことが要件となります。具体的には以下のような行為が該当します。
1. 不貞行為 – 配偶者以外の者と自由意思で性行為を行うこと
2. 悪意の遺棄 – 配偶者と生活の協力や扶助、同居をしないこと
3. 3年以上の生死不明 – 最後の音信から3年以上経過し、生死が不明であること
4. 回復の見込みのない強度の精神病 – 痴呆や精神病などで回復の見込みがないこと
5. その他婚姻継続が困難な重大な理由 – DV、長期の別居、性の不一致、犯罪での服役等
これらの法定離婚事由に該当する行為を行った配偶者が、有責配偶者と判断されることになります。有責配偶者は通常、離婚請求を認められない上、相手から慰謝料を請求される可能性があります。
不倫や浮気がある場合、配偶者は有責配偶者になり得ます。具体的には、「不貞行為」があった場合に該当します。
不貞行為とは、既婚者が自由意思に基づいて、配偶者以外の異性と性的関係を持つことを指します。親密な関係があったとしても、肉体関係がなければ不貞行為にはならず、有責配偶者とはなりません。
配偶者に不貞行為があれば、通常は離婚請求が認められることになります。ただし、婚姻関係の継続が相当であると認められる特別な事情がある場合は、離婚が認められないこともあります。
過去の判例では、継続的な関係でも一時の気の迷いと判断され、不貞行為自体が離婚原因とされない事例もあります。また、不貞行為があっても、その他の状況を総合的に判断して、離婚を認めない判断がなされることもあります。
したがって、不貞行為による離婚を希望する場合は、複数回あるいは一定期間にわたる不貞行為の事実を証明する必要があります。そのためには、探偵に依頼してラブホテルの出入りの写真や性行為の証拠を収集することが一般的です。
なお、不貞行為の証拠が不足していても、「婚姻継続が困難な重大事由」があれば、離婚が認められる可能性もあります。
民法では、夫婦の義務として「同居」「協力」「扶助」が定められています。これらの義務を果たさない場合は、「悪意の遺棄」と見なされ、有責配偶者となる可能性があります。
具体的な行為としては、「生活費を渡さない」「正当な理由なく別居する」などが該当します。
しかし実際には、悪意の遺棄と認められることは多くありません。多くの場合、不貞行為や婚姻継続が困難な重大事由などの離婚原因がほかにあると判断されるためです。
つまり、悪意の遺棄と必ずしも認められないものの、他の離婚事由が認められる可能性はあります。単独では悪意の遺棄とされにくいものの、他の事由と組み合わせることで離婚が認められる場合もあるということです。
生死不明とは、配偶者の所在が3年以上不明であり、生きているのか死んでいるのかが分からない状態のことを指します。この場合、残された配偶者は離婚を請求することができ、行方不明の配偶者は有責者扱いとなります。
離婚を希望する際は、裁判所に対し、様々な方法で配偶者を捜索したが生死が不明であったことを証明する必要があります。具体的には、以下のような書面を提出することが求められます。
– 警察に提出した行方不明者届や証明書
– 失踪した配偶者の親族、勤務先、友人に問い合わせた結果が不明であることの陳述書
– 配偶者の滞在が予想される場所への訪問や問い合わせをしたが不明であったことの陳述書
なお、生きていることは分かっているが住所が不明な場合は、悪意の遺棄に該当する可能性もあります。
つまり、生死すら分からない状態が3年以上続く場合に限り、残された配偶者が離婚を請求できるということですね。
配偶者の精神的疾患が非常に深刻で、回復の見込みがない場合、法定離婚原因として認められる可能性があります。代表的な精神疾患としては、統合失調症や双極性障害などが挙げられます。このような場合も、行為者と認められますが、「回復する見込みのない強度の精神病」を理由に離婚を認める判例は非常に稀です。
これは、治療が必要な配偶者の離婚後の療養・生活面での具体的な見通しが立っていないことが大きな理由です。離婚によって、その配偶者の生活が極端に悪化してしまうことを危惧しているためです。そのため、裁判所は様々な事情を慎重に考慮し、離婚後の当該配偶者の療養や生活面での具体的な見通しが立てられる場合にのみ、離婚を認めることとしています。
つまり、回復の見込みがない強度の精神疾患であっても、離婚後の生活面での配慮が欠けている場合は、離婚請求が認められにくい傾向にあるのが現状です。
うつ病を患う配偶者との離婚を希望する場合、まずは話し合いによる合意離婚を試みるのが一般的です。しかし、うつ病患者は精神的に不安定なため、話し合いが進展しなかったり、離婚を断固拒否される可能性があります。
そのような場合、やむを得ず裁判所に離婚を請求することになります。しかし、裁判所が離婚を認めるには以下の要件が必要とされます。
1. 十分なケアや支援を行っていることを証明する
2. 配偶者の精神疾患が重度で回復の見込みがないことを立証する
3. 離婚後も配偶者が問題なく生活できる環境を整備していることを示す
これらの点が十分に認められない限り、裁判所は離婚を認めることはできません。
したがって、うつ病を理由に離婚を希望する場合、まずは最大限の配慮と支援を尽くすことが何より重要です。その上で、最終的に離婚を余儀なくされた場合にも、配偶者の生活面での安全を担保できる対策を講じておく必要があるのです。
配偶者の不適切な行為により婚姻を継続することが著しく困難な場合は、「その他婚姻を継続しがたい重大な理由」として離婚が認められる可能性があります。
主な事由としては以下のようなものが考えられます。
– 暴力行為やモラルハラスメントなどの虐待
– 長期にわたる夜のレス
– 配偶者の親族との不和
– 宗教活動への過度の関与
– 犯罪行為による服役
– 深刻な金銭トラブル
これらの行為の程度や頻度によって、婚姻関係が修復できない重大な支障があるかどうかが判断されます。
たとえば身体的暴力の場合、怪我の証拠や警察への被害届など、客観的な証拠が求められます。一方、精神的虐待のようなモラハラについては、録音やカウンセリングの記録などで立証する必要があります。
ただし、単なる性格不一致だけでは、すぐに離婚理由とは認められません。夫婦関係が修復不可能なほど破綻していることを示す必要があります。
つまり、離婚を主張する際は、相手の有責性を明確に立証できる証拠を十分に準備しておくことが重要になるのです。
離婚する際に有責配偶者に関する以下の点に注意する必要があります。
- 有責性は親権に影響しない場合がある
- 有責配偶者であっても、子供の養育に適していれば親権を得られる可能性がある
- ただし、不倫相手の家に入り浸るなど、子供の面倒を全く見ていない場合は親権に影響しうる
- 有責性は養育費に影響しない
- 有責配偶者であっても、養育費の増額理由にはならず、支払義務はある
- 有責配偶者でも財産分与の必要がある
- 夫婦が共同して築いた財産は、有責配偶者であっても、通常1/2ずつ分割される
- ただし、有責配偶者への慰謝料支払いを考慮し、財産分与の割合が変わる可能性はある
- その他婚姻を継続しがたい重大な理由
- 暴力、モラハラ、夜のレス、犯罪行為など、状況によっては有責配偶者と認定される
- 証拠の収集が重要(写真、録音、診断書など)
以上のように、有責配偶者かどうかは離婚後の親権、養育費、財産分与などに一定の影響を及ぼすため、十分に留意する必要があります。
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