法律家と言っても同じ人間で、間違いも起します、しかし、先生というだけでかしこまってしまい言いたいことも言えない場合や自分が間違っているのではないかと思い込んでしまう方も多いと思います。
弁護士の先生に委任して代理人になってもらって安心してしまう方も多いと思いますが、目に見えないところでご自身にとって不利益となる様なことが起こっているかもしれません、横領や着服、事件の放置など明らかにおかしい事なら解るのですが、解りにくい事案もあると思います。
弁護士などが問題を起し弁護士会に懲戒請求をすると以下のような処分が下る事があります。
戒告(弁護士に反省を求め、戒める処分です)
2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分です)
退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失いません)
除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います)
下記は他のサイトから一部抜粋したもので、一番重い処分である除名を受けたとされる内容です。
・多重債務債務処理で斡旋屋から紹介を受け事務員に処理させる
・遺産相続受任、遺産の現金を横領。依頼者から賠償請求されたが履行せず
・交通事故の賠償金4200万円着服、他事件放置、報酬高い、預かり金返還せず等
・不動産登記権利及び任意整理で公正証書原本不実記載など
・受任事件放置、着手金返還しない、紛議調停に出て来ない
・着手金取って仕事しない金返さない、事件放置等。紛議調停の支払い約束を守らない
・刑事事件弁護人、接見行かず公判日に辞任、依頼人から預かったカードから現金出し使う、他多数
・盗品であることを知りながら被害者の会社に買取りを要求
・裁判所から相続財産管理人に選任、無断で1629万円払いだした。後行方不明
・交通事故損害賠償請求で示談金を清算せず。過去業務停止2回あり除名
・交通事故自賠責保険金5858万円を受領したが依頼者に払わず訴訟提起されたが裁判欠席、横領
・破産管財人に選任され預かり金から4041万円を流用 多数あり総額1億3836万円
・相続事件遺産分割事件で着手金受領放置、着手金返さず、離婚調停着手金受領、申立なし、他和解金横領
・債務整理過払い金の一部を払わず。債務整理者が死亡した過払い金を横領
・弁護士会の研修で大学生にセクハラ、懲戒で虚偽報告
・会社の監査役、会社の金を使い込む
このようにお金に絡むことからセクハラまで一般の人と変わらず問題を起す方もいます。
また、金額も大きいく、懲戒処分を受ける方は何度も繰り返している方が多いのも特徴だと思います。
このように、委任した先生の対応がおかしい、納得行かないといったかたは、無料相談センター03-5823-4670へご相談ください。
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