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相続トラブルは早期解決が望ましい

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効果的な相続の対策や無料相談の手続き

効果的な相続の対策や無料相談の手続きをするにあたって知識や経験がないとスムーズに進まない場合があります。

遺族間の争いで起こる 遺留分の請求、複雑な配偶者関係、相続分はどれくらいなのか?実際に相続人ともめて裁判になった時は法定相続が基本となります。

相続に関しては様々な問題があり、争いの中で悩みは尽きません。自分の相続分は本当にこれだけなのか、遺留分とは何か、どんな 事でも相談して下さい。

相続人が複数人いる場合、取り分で揉めることはよくあります。知識がないと間違った内容に気付かず承諾してしまうケースが見受けられます。遺産分割協議書に疑問や納得がいかない相続人の方は署名する前にご相談下さい。

相続トラブル解決なら手遅れになる前に東京にあるNPO法人無料相談センターへ相談して下さい。専門相談員がサポートします!

LINEでもご相談可能です

浮気・離婚問題・相続トラブル・高額の詐欺被害・住宅ローン滞納問題・競売・借金の返済等の解決に向けての無料相談を受け付けております、お悩み相談等の法的に解決できないものは受け付けておりません。
https://line.me/ti/p/qIrTLfkTu2

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相続問題

分割協議で揉める

相続で困る事

相続で困ること1.同居していた相続人が被相続人の預貯金を独り占め
2.相続人の1人が認知症になっている
3.見た事も無い相続人が現れた
4.相続人の居所が分からない

知らないと損する法律

知らないと損どの様に社会生活を送るにも、法律やルールを知っているか、知らないか?それだけで大きな差が出てきます。 特に難しい法律の問題は知らない事で損をしている事もあります。大金がからむ場合のある相続などはなおさらです。

保証債務の相続

保証債務の相続親が亡くなって兄弟で相続する・・・一般的な話しですが、亡くなった親の財産に借金があるかも?

借金では無いけれど場合によっては、借金と同等の債務になる可能性のある保証人になっているかもしれません。 良く確認してから相続しましょう。

債務を相続する場合がある

相続というと財産があるのが前提で、借金が財産を上回れば相続放棄するところですが、借金を相続する珍しい相談も有ります。

相続財産Aさんは60歳で亡くなり、相続人は夫と息子がいましたが、亡くなったと同時に消費者金融から督促を受けたためトラブルを避けるため相続放棄を するつもりでした。

しかし多数いる債権者のうちのB社がAさんは債権者の何社かに過払い請求をしているから過払い金が認められれば資産が上回 るので他社の債務を清算しても財産は残るというのです。

しかし、夫と息子は隠していた借金が許せないのと、B社の話しを信用することが出来ず相続放棄しました。

そうなると、次の相続人としてAさん の亡き姉の子(甥)と弟がいます、B社はこのままだと債権が回収できなると思い、相続人の甥に事の顛末を話し相続し清算するように説得しまし たが甥も相続放棄しました。

最後に残った弟の説明に行きますが、最初は疑い相続放棄すると言っていました。

しかし、何度か話しを重ねるうちに過払い金を理解し、現在の判例に照らせば債権が上回る事も明らかなので相続して過払い訴訟を起こす事にしました。

それから数ヶ月で貸金業者と和解が成立し、予想どおりの過払い金が回収でき、債務として残っていた借金を清算しても数百万円を相続出来たのです。

この様に借金だと思っていた物が財産に変わるケースも有るので良く確認してみてください。

相続問題の相談 専用フォーム

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相続に関するトラブルの無料相談

円満に解決できれば1番良いことですが、残念なことに相続でのトラブルは、非常に多いと思ってください。遺言が無かったことで 思わぬ悲劇が起きることもあります。

また、遺言が偏った内容だったばかりに思わぬトラブルが起こる事もあるので、被相続人は残された遺族の事を考えておく必要があります。

揉める理由

揉める理由被相続人は、生前から準備をしておく事が肝心です。全ての財産を遺言として公正証書で作成することです。

15才以上であれば、未成年者でも作成は可能です。高齢者の場合は、通常の状態で認知症等の意思能力が欠けていなければ問題ありません。

公正証書で遺言を残せば、ほぼ(例外有)被相続人の思う財産分与ができます。

相続人が、複数人いる場合揉める原因になってしまいます。生前仲の良かった相続人達も険悪になってしまいます。それぞれの配偶者の口出しが相続を円滑にできない場合も事例として多いのです。

遺留分の無料相談

遺留分とは、被相続人が「全財産を○○団体に寄付する」という遺言を残したとしても、法定相続には遺留分の権利を 主張すれば、その割合を相続することができる。一般的には、相続財産の1/2が遺留分権である。

しかし、相続時に受取れるのではなく 一旦遺言通りに行った後で遺留分請求をして初めて遺留分を手にできるのです。請求にも期限がありますので注意しなければ なりません。

納税資金を準備する

相続税の準備相続人は、相続財産にかかる税金を納めなければなりません。現金であれば、支払う事は可能ですが不動産は 別です。

土地建物を相続した場合、それにかかる税金を納めなければ、土地建物を処分して納税しなければな らないのです。

被相続人が死亡した翌日から10カ月間の猶予がりますが、特に不動産や相続人が複数人いる 場合はあと後トラブルを抱えることになりがちです。

ただし、相続が6,000万円以上でなければ相続税はかかりません。 多くの場合、この税金を納めることはありません。

税についての無料相談

税について争いの無い相続を実現するために、相続税は個人を対象とする税金なので、資産を会社形式にして個人資産 と法人資産に分散化しておくのも良いでしょう。

土地の活用として、アパートやマンション等は、3割ほど相続 税評価が低いです。法定相続人1人に対して基礎控除の額が3,000万円+600万円×法定相続人の数になります。

また、仮に養子縁組をした場合も、法定相続人なります。

無料相談センター03-5823-4670へご相談ください。

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