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新型コロナ ローン滞納

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新型コロナウイルスの影響により収入や売り上げなどが減少した事により、生活がガラッと変わった人たちは大勢存在します。

現に、緊急事態制限による、営業時間減少により、飲食店が軒並みに潰れているのも現実です。

収入が減ると様々な影響をもたらせます。例えば住宅ローンを組んで家を購入した方はお金が払えなくなったり、事業資金を借入した事業主は営業が出来なく、売上もない状況で支払いが出来なくなったりと、借金を苦にする方々が絶えません。

コロナウイルスの影響で自己破産などをお考えの方もいらっしゃると思いますが、その前に国が認めた、債務免除をご存じでしょうか?

住宅ローンや住宅のリフォームローン、事業資金のローン、その他債務(借金)弁済することが出来ない事が確実と見込まれるものに対して、免除、減額などを申し出ることが出来ます。

自己破産をしてしまうと、制限がもろもろ設けられますが、この申出を行えば信用情報に影響がございません!!

毎月の返済額を減らしたり、住宅ローンを組んでいる方は家を失わなくて済みます。

ある要件を満たす必要がありますが、それは次の通りになります。

※コロナウイルスに感染症の影響で、収入減、失業などが原因による、ローンの返済が出来ない方。

※ご自身の資産よりも負債が多い、将来的に収入の見通しが立たず返済不能。

※住宅ローン+コロナの影響によってカードローン、その他のローン負担が大きくなり返済が出来ない。

※事業の再建をしたいが、以前から存在する事業の債務負担が大きい。

※事業廃業して新しくスタートさせたいが現在のコロナによる債務が返済できない。

以上の項目に該当している方は債務の免責免除を申出ることが出来ます。

わからない事はご連絡いただければサポートします。

準備として

ローンを組み借りている金融機関等へガイドラインの手続着手を希望する事を申出ます。

借入先、残高、年収、資産等の状況を把握しておきましょう。

手続着手の同意が得られたら弁護士などの士業に自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関に対し手続き支援を依頼。

弁護士やその他士業選びについては債権債務を得意とする先生に委任をしましょう。

専門分野でない先生や、着手目的のみの弁護士に当たるとご自身が不利になるケースも多々あります。現に、依頼人の希望通りに対応してくれない先生がいる、頼りない、意に反する行動をされたなど、多くの相談も受けておりますので、どこにお願いしていいかわからない場合は当センターがしっかりと選任します。

委任後債務整理の申出、その後、原則債務の返済や督促は一時停止となります。

その後、金融機関と協議を通じて債務整理の内容を盛り込んだ書類作成。

調停条項案を提出、特定調停の申し立てをして、調停条項が確定すれば成立になります。

一人で悩んでいても解決しませんので、一度ご相談ください。

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