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債権回収

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知人や友人にお金を貸したけど返済してこない。

SNSで知り合った相手に投資を持ち掛けられ、毎月高配当を約束すると言われ信じてしまい、高額のお金を振り込んだが一部の配当しか受けられなかった又は全く連絡がつかなくなった。

知人がトラブルに遭い、一時的にお金が必要、ボーナスや退職金、その他何かしらのお金が入るという事を信じて一時的にお金を工面したが、のらりくらりと約束の返済をしてこない。

知り合いがお店を始める運転資金を貸してほしい、必ず儲かる、すぐに返済できるというのでお金を貸したが、物件の契約すらしないでお金を使い込んで返済しない。

取引先から支払いを待ってほしいと言われ、今までの付き合いやこれからの仕事を考えると断れず、何度もそのような事が重なり、未払金が膨大になり、自分の方の生活にも支障をきたす事態にもなり、清算するように相手に伝えたが全く支払いをしてこない。

など、お金を貸したけれども返済してこないというトラブルは昔も今も変わりません。

しかし、問題なのは、本当に返済できないのか、それとも返済できるのにしないのか、という事です、無収入で資産となりうる預金や不動産有価証券等を全く持っていなという場合回収のしようが有りません。

お金が入ったら返す、次の仕事がうまくいくまで待っていてくれなどとのらりくらり言い訳をしてなかなか返済してこない相手でも、実際調べたら不動産を持っていた、本当は現金を隠し持っているという事もあり得ます、当時は本当に何の資産も無かった相手でも数年たって調べると、親が亡くなって相続財産を受け継いでいるという事もあります。

ここで重要なのは、お金を貸した相手が本当に返済能力が無いのか、本当は返済能力があるのに嘘をついて隠しているのか、という事です、そこを見極めないと貸したお金の回収にはつながりません。

では、資産や返済能力がある相手なら必ず回収できるのでしょうか?

そうとも限りません、根本的な問題として相手にお金を貸した、渡したことが解る借用書や領収書、銀行の振り込み明細、または相手が返済してきた履歴が解るものなどの証拠になる書類が無いと、お金を貸した相手が、借りていないと言った時に裁判所も貸したことが解る証拠を出さない限り、金銭の貸し借りは無かったと判断するからです。

特に最近はSNSで知り合い、ラインでやり取りして、お金の受け渡しだけは直接会って借用書や領収書も取らずに現金を渡してしまったという方もいたり、振込でお金を送金したが、その後連絡が全く取れないという事もあります。

現金で渡してしまった場合、回収は絶望的です、口座に振り込んだ場合、口座名義人を突き止めて返金請求できる可能性はあると思いますが、他人の口座を使い核心的に行っている詐欺師が相手だと回収は難しいでしょう。

証拠になる資料があり、相手が特定できる場合は、訴訟を起こして裁判所から判決を貰うべきですが20万円以下の少額の貸し借りだと費用対効果が合わなくなってしまいます。

判決が貰えれば差し押さえも出来ますので、何かしら回収へ近づく筈です。

このようなトラブルでお悩みの方は一度ご相談ください。

お困りの方は、無料相談センター03-5823-4670へご相談ください。

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