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差押・仮差押の登記

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差押には、銀行口座や高価な物、車等を差し押さえる動産差押と、土地、建物等を差し押さえる不動産の差し押さえがあります。
ここでは特に不動産の差し押さえについて記述します。

では、どのようなケースで不動産の差し押さえになるのか?

差押(強制執行・競売)

銀行ローン、カードローン、消費者金融、親類や知人からの借金等の借り入れ、携帯電話未納料金やリース料等の未払金で不動産が担保に入っていない場合、不動産は担保に入っていないので、滞納して期限の利益を失っただけでは差押えは出来ません、期限の利益を失ったうえで債権者が債務者に対し、訴訟や少額訴訟、支払い督促の申立て等をして、判決等の確定債権を取得したのちに、債務者が所有する不動産の差し押さえ(強制執行・競売)が可能になるので、借金等を滞納したからといって即座に差し押さえになるものでは無いのです。

不動産の差押(強制執行・競売)がされたとき債務者としてできること

・債権者へ全額支払いをする(差押費用も含む)

・債権者の承諾を得て任意売却する(リースバックも含む)

・これ以外に、住宅ローンが残っている場合、状況によっては個人民事再生によって競売中止命令を取得する

等です

仮差押

しかし、差押えを逃れるために、債務者が事前に売却することや不動産を担保に入れての借り入れをする恐れがある場合もあります、もし、先に不動産の売却や抵当権の設定をされてしまうとその他に差押できるものが無ければ債権者は困ってしまいます。そのようなことを防ぐために、債権者は裁判所へ保全手続き「仮差押」の申立てをすることができます。これは、裁判官が申立人と面接を行い、申し立てが正当なものか、判決等の債務名義が確定する前に仮に差押する必要があるのか、を審査され、認められれば「仮差押命令」が出て不動産登記簿に仮差押されたことが登記されます。 その後、債権者が訴訟等を提起し判決等の確定債権取得後に強制執行(競売)の手続きを取ることが可能になります。

仮差押がされたとき債務者として対抗できることは
債権者へ全額支払いをして取り下げてもらう

仮差押解放金を供託する

保全異議を申し立てることができる

等です

住宅ローンや事業資金、銀行ローン、カードローン、その他借金の借り入れの際に不動産を担保に入れた場合

すでに不動産を担保に入れているので抵当権の実行になり=競売申し立てという事になります。 そうすると通常4~6ヶ月後には競売の入札があり、所有不動産を安く落札されてしまう可能性があります。

債務者として対抗できることは

・債権者へ全額支払いをして取り下げてもらう

・債権者の承諾を得て任意売却する(リースバックも含む)

・住宅ローン債権の場合、状況によっては個人民事再生(住宅資金特別条項)によって競売中止命令を取得する

等です

税金や保険料、年金等の滞納金

基本的には、税金等は滞納金の回収が見込めない場合は差押えは禁止されています。しかし、実際には、滞納者の所有不動産についている抵当権に対し、不動産の評価額がプラスかマイナスかは直ぐには解りません、そこで不動産の評価、鑑定をしなければいけないのですが、そうこうしている間に売却されてしまうかもしれません、そのような事情もあり、実際は、回収見込みがない不動産にも差し押さえがさえていることが多いようです。

対応できることは

・差押に関わる税金等の全額返済をする

・差押に関わる税金等に対して不動産価値が下回ることを証明し取り下げてもらう

・対象不動産以外の財産を提供しその財産が差し押さえになれば取り下げ出来る

・公売で買い受け人が出ないこと、さらに公売しても同じ状態が続くと見たとられること、また任売でも売れないことを証明する

一括返済が出来ない場合は、一度ご相談ください。

お困りの方は、無料相談センター03-5823-4670へご相談ください。

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