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自己破産は最終手段

自己破産も検討しましょう

破産を考える最後に検討すべきなのが自己破産です。自己破産は、多重債務者や病気等で働けない等の方にとって、債務者を守る最後の方法です。

主なメリットとして、免責決定後にすべての債務は無くなり、債務者の最低限の生活は保証されるので、生活する最低限度の家財道具は一部の現金(99万円まで)は取り上げられる事は有りません。

自己破産した場合、自宅や不動産など資産となりうる高価な物は当然に売却され清算されますが、住んでいる自宅の場合、申立てしてすぐに家を追い出される事はないのでその間に引っ越し先を決められますし、選挙権等の公民権は消失しない等があります。

また、デメリットはそんなに無いと思われます。

例えば、弁護士へ依頼すると30万円~60万円の費用がかかりますが、毎月10万円近い返済を延々続けることを考えれば6ヶ月で費用を溜めて、その後一切支払いが無くなります、また、信用情報機関にいわゆるブラックの登録がされるますが、元々、支払いが厳しくいつ遅延情報が登録されてもおかしくない状態なので、早かれ遅かれだと思います。

自己破産申し立てから免責決定まで少し時間がかかり、家族に知られる可能性が有りますが、弁護士の先生にそのあたりをうまく対応してもらう様にお願いすることも可能です、しかし、連帯保証人や保証人の支払い義務はなくならないので、自分だけ自己破産をしても保証人等には請求が行き迷惑をかける事になります。

自己破産は、メリットやデメリットや、タイミングを考える事が必要になります。相談者や滞納者がご自分一人で対応するには限界があります。

自己破産する時は、然るべき専門家に相談すべきかと思いますが、では、どこに、誰に、相談をすればいいのでしょうか?

相談するタイミングや専門家によっては相談者の方の運命が変わることもありますので、一度ご相談ください。

お困りの方は、無料相談センター03-5823-4670へご相談ください。

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