個人民事再生の相談が増えています。

破産という言葉は良く聞いたことがあり、破産すれば借金を払わなくて済むという事くらいは皆さん知っていると思います。

しかし、個人再生、民事再生は聞いたことが有るけど、どのようなメリットがあるのか、どういった場合に申立できるのか詳しく知っている人は多くありません。

当センターに個人再生の相談をしてくる方のほとんどが、持ち家の住宅ローンがあり、支払いが遅れ競売にかけられてしまったので、何とか競売を取り下げ出来ないでしょうか、という相談です。

個人再生には住宅資金特別条項という規定が有って、住宅ローンを抱えていて住宅ローン残債務が住宅の価値より多く残っている場合、所有している住宅を資産としてみなされないため、居住するために必要であれば売却して清算しないで、継続して住宅ローンを払う事が可能であれば競売を取り下げできます。

かなり細かい決まりがありますが、他の借金を100万円又は1/5金額によっては1/10に圧縮して3年で完済できることが重要です、その他にも資産を持っていない事や資産があった場合でも清算価値を上乗せしても支払いが可能で有れば問題有りません。

基本的に今後支払いが可能かどうかが重要です、しかし、一般的な規定をクリアしてもそれ以外の部分で個人再生が出来ない方もいます。

・養育費の支払いを怠っていた、今後も払わなくても何も言ってこないだろうと当事者は言うが、裁判所からすれば支払い義務があるものだからいつ請求、不動産の差押えが有ってもおかしくない、払わなくて良いというのなら相手側から養育費を請求しない旨書類を出せと言われたが出せないため返済計画案では養育費の分を支払う様な計画をする必要が出て、そうすると返済計画が成り立たなくなってしまう

・経営していた会社の法人税や所得税を未納のまま、自分は他の会社に勤め一定収入が見込めると言って個人再生をしようとするが、自分だけ住宅を残して国民の義務である税金の支払いをしないのは筋が通らない。

・債務者の本人が裁判所等へ出廷できない

コロナの影響で海外から帰国できない、出張で地方にいるが申立地の東京へ行くなと会社から言われ、言った場合戻ってから2週間は自宅待機になると言われ、そうなると収入が減って支払いが出来なくなるので、どうにもならない

特殊な事情がそれぞれ有りますが、自分勝手な主張や法的に支払い義務が有るものを曖昧にしたり、裁判所や再生委員への面談が出来ないという様な場合は個人再生は認められません

住宅ローンやその他、借金の支払いでお困りの方は一度、ご相談ください。

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