個人再生は、日本の民事再生手続きの一つであり、借金問題を抱えている個人が再生を図るための手段です。以下に、個人再生が成立するための条件と、その手続きについて詳しく説明します。

個人再生の条件は以下の通りです。

1.債務総額の上限:
個人再生を適用するためには、債務総額が1億5000万円以下である必要があります。この金額を超える場合は、個人再生ではなく、民事再生手続きや破産手続きを検討する必要があります。

2.収入の安定性:
個人再生を申請するには、将来的に収入を得る見込みがあることが求められます。収入がない場合や、将来的に収入を得る見込みがない場合は、個人再生の対象となりません。

3.誠実な債務者であること:
個人再生を申請するには、債務者が誠実であることが求められます。つまり、債務者が借金を返済する意思を持ち、債務者としての責任を果たす意思があることが重要です。

個人再生手続きは、以下のような手順で行われます。

1.弁護士の選定:
個人再生を申請する場合は、弁護士の支援を受けることが必要です。債務者は自分で弁護士を選ぶこともできますが、法テラスなどの相談機関を通じて弁護士を紹介してもらうこともできます。

2.再生計画の作成:
弁護士と協力して、再生計画を作成します。再生計画とは、債務者が借金を返済するための具体的なプランのことです。債務者の収入や生活費を考慮しながら、債務の一部免除や返済期間の延長などを交渉します。

3.債権者集会の開催:
再生計画の提出後、債権者集会が開催されます。この集会では、債権者が再生計画に同意するかどうかを決定します。再生計画に反対する債権者が過半数を超える場合は、再生計画は成立しません。

4.裁判所の審判:
債権者集会の結果を受けて、裁判所が最終的な判断を下します。裁判所は、再生計画が合理的で債務者にとって負担可能なものかを判断し、承認するかどうかを決定します。

5.再生手続きの実施:
裁判所による再生計画の承認後、再生手続きが実施されます。債務者は再生計画に基づいて、定められた期間内に債務を返済していきます。

個人再生手続きには、手続き費用や手続き費用の負担などが発生します。

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