離婚財産分与は、夫婦が離婚する際に、夫婦が共同で所有していた財産を公平に分けるための法的手続きです。離婚財産分与の該当項目は次の通りです

共有財産(共同所有財産)

離婚の時点で夫婦が共同で所有している財産です。これには共同で購入した不動産、預金口座、投資資産、自動車、家具などが含まれます。

非共有財産(個人所有財産)

離婚の時点で各夫婦が個別に所有している財産です。これには結婚前から個別に所有していた財産や、贈与や相続によって個別に取得した財産が含まれます。

追加分与財産

離婚の原因が一方の配偶者にある場合、もう一方の配偶者に対して追加的な財産分与が行われる場合があります。これは、不貞行為や家庭内暴力などの行為によって相手方が損害を被った場合に適用されることがあります。

生活費分与

離婚手続き中に生活費を支払うために一時的に適用される分与です。離婚手続きが完了するまでの期間、経済的に弱い側の配偶者に一定の金額が支払われます。

具体的な分与方法や財産分割の割合は、個々のケースや裁判所の判断によって異なる場合があります。

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