不同意性交罪
嫌だと言えない状態での性交等を処罰するための犯罪
同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態の相手方と性交等を行なった場合に成立するとされている犯罪
被害者となる対象が女性に限定されなくなったこと、②性交以外の性交類似行為についても法定刑が重くなったことという変化がありました。
旧強姦罪 強制性交
強姦罪 | 強制性交等罪 | |
被害者となり得る者 | 女性のみ | 限定無し |
処罰対象となる行為 | 性交のみ | 性交類似行為も含む |
強制性交等罪は13歳未満の者との性交等を一律に処罰対象
不同意性交等罪 13歳以上16歳未満の者との性交等についても、年齢が5つ以上離れている場合も処罰対象
強制性交等罪 | 不同意性交等罪 | |
性交のために用いられてはならないと定められている行為・状態 | 暴行・脅迫のみ | ① 暴行・脅迫
② 精神的、身体的な障害を生じさせること ③ アルコールや薬物を摂取させること ④ 眠っているなど、意識がはっきりしていない状態であること ⑤ 拒絶するいとまを与えないこと ⑥ 恐怖、驚愕させること ⑦ 虐待による心理的反応があること ⑧ 経済的、社会的関係の地位に基づく影響力で受ける不利益を憂慮していること |
一律処罰とされる年齢 | 13歳未満 | 13歳未満 13歳以上16歳未満の場合かつ、5歳差以上の場合 |
不同意性交等罪 | 不同意わいせつ罪 | |
処罰対象とされている行為 | 性交や性交類似行為 | 性交・性交類似行為以外のわいせつ行為 |
法定刑 | 5年以上の有期拘禁刑 | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
① 暴行若しくは脅迫を用いること
② 心身の障害を生じさせること
③ アルコール若しくは薬物を摂取させること
④ 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること
1~4は、従来の強制性交等罪や準強制性交等罪によって処罰が行われてきた類型
⑤ 同意しない意思を形成し、表明し又はそのいとまがないこと
いわゆる不意打ち的に性交等を行なった場合が想定されています
⑥ 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ若しくは驚愕させること
被害者がいわゆるフリーズをしている状態で性交等が行われた場合が想定されています
⑦ 虐待に起因する心理的反応を生じさせること
虐待を受け続けた子どもなどがその無力感から性交等を受け入れるようなケースを想定したものです
⑧ 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること
立場が上の者が性交等を求めた場合に、断ることによって生じる不利益を避けるために
立場が下の者が渋々性交等に応じるような場合を想定しています
正確な意思決定をする前提を欠いている以上、同意がないものとして取り扱われることになる
不同意性交等 第百七十七条 2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。 |
性交をした相手の年齢によっては一律に不同意性交等罪が成立することとなる
不同意性交等 3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。 |
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