離婚手続きには、以下のような手続きが必要です。
1. 離婚の合意の確認: 離婚を希望する夫婦は、まず離婚の合意に達する必要があります。合意が成立した場合、離婚協議書を作成し、両当事者が署名します。
2. 離婚申請書の提出: 離婚を希望する夫婦は、離婚申請書を提出する必要があります。申請書には、離婚の理由や離婚後の親権・財産分与などの希望事項が記載されます。
3. 調停の申し立て: 離婚申請書の提出後、調停を希望する場合は、調停の申し立てを行います。調停は、夫婦間の紛争解決のための公的な手続きであり、調停委員が仲裁役となります。
4. 調停期日の設定: 調停申し立てが受理されると、調停期日が設定されます。夫婦は、調停期日に出席し、調停委員の指導の下で話し合いを行います。
5. 調停の結果: 調停の結果、夫婦が合意に達した場合は、調停調書に記載され、離婚手続きが進みます。合意に達しない場合は、裁判所に離婚の訴えを起こすことができます。
6. 裁判所手続き: 離婚訴訟を起こす場合、裁判所に訴状を提出する必要があります。訴状には、離婚の理由や訴えの内容が記載されます。
7. 審判の開始と判決: 裁判所での審判が開始され、夫婦双方の主張や証拠が提出されます。審判の結果、裁判所は離婚の判決を下します。判決には、離婚後の親権・養育費・財産分与などが含まれます。
8. 離婚届の提出: 判決が下った後、離婚届を提出します。離婚届には、判決の内容や離婚日が記載されます。提出後、離婚手続きは完了します。
例: 夫婦Aは離婚を希望しています。夫婦は離婚協議書に署名し、合意に達しました。次に、夫婦Aは離婚申請書を裁判所に提出します。申請書には、離婚の理由や財産分与の希望事項が記載されています。申請書の提出後、夫婦Aは調停を希望し、調停の申し立てを行いました。裁判所は調停期日を設定し、夫婦Aは出席しました。調停の結果、夫婦Aは親権や財産分与などについて合意に達しました。合意内容は調停調書に記載され、離婚手続きが進みました。最終的に、裁判所は離婚の判決を下しました。夫婦Aは判決に基づいて離婚届を提出し、離婚手続きが完了しました。
以上が、離婚手続きの一般的な流れになります。
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