遺産相続は、今まで仲の良かった兄弟・姉妹でも内容によっておかしくなります。1度壊れると中々元どおりにはなりません。法律で決まっている事でもねじ曲がってしまうのです。1番多いのは、相続権のある方の配偶者に原因があるのです。いがみ合っている状況が続くと、もはや修復は不可能です。話し合いでは解決できません。

遺産の大小

相続で揉める原因は、遺産の大小では無いのである。

一般的によく聞く遺産相続で揉める原因は、奪い合いですね。資産家の遺族を想像しがちです。

しかし、こんな例もよくある話です。

父親が亡くなって、相続人は母親と同居人である長男・次男・長女です。

遺産は、住んでいる家と1,000万円の預金です。

土地建物は、母親と長男が相続して母親の面倒を看る。預金を二男・長女分ける。

こんな感じで話が進んでいましたが、次男と長女がこの遺産分割を不平等だと言って来たのです。

土地建物をお金に換算して、1,000万円の預金を合せて、法律に則って分けると母親と長男が差額を次男と長女に支払わなくてはなりません。

母親と長男にその現金がなければ、家を売却して遺産を分けなければならないのです。

1日も早い解決を…

揉める早い解決をするには、1人で悩んでいても何も進みません。

1本の電話で解決に向けてスタートできるのです。

「弁護士に相談するとお金がかかるし…」と思っている方

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あなたにとって最良の解決策を見つけられるでしょう。

のように遺産が少額でも揉める原因になるのです。

お困りの方は、無料相談センター03-5823-4670へご相談ください。

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