住宅を購入する際に住宅ローンを組む方がほとんどです、頭金を入れる場合もあれば、初期費用から全てローンを組む場合もあります、頭金を両親から出してもらったという方も多いようです。
また、一人の名義で審査が通らず、夫婦や親と一緒に連帯債務者として住宅ローンを組む場合もあります。  住宅(不動産)を購入する場合、法務局に所有者の登記をする必要があります、というよりも登記をしておかないと所有権の主張が出来ないので、身内間や相続等で信頼できる間で話がついている等の場合を除いて登記をしない人はいません。
この所有者の登記も一人で所有している場合と複数人で所有している場合、土地、建物とそれぞれ行います、土地に関しては見た目一面の土地がいくつもの地番で分けられていることもあります、例えば地番が5つもある土地の上に一つの建物が建っていることもあります。住宅を購入した際は、どの土地や建物が誰のものか?不動産を担保にした借り入れはいくらあるのか?借り入れをした金融機関や債務者が解るように登記されます。
この時に、夫婦で1/2ずつの共有名義にしたり、妻1/100、夫99/100にする方もいます、お互いに安心するためにそうした、司法書士にアドバイスされて、という話も聞きますが、夫婦間が良好なうちは良いのですが、仲が悪くなり別居や離婚となった時に簡単に事が進まなくなります。
それというのも、共有者の夫婦2人の意見が合い売却して清算するという事なら良いのですが、どちらか一方が住み続けたいと言うと持分のみの売却しかできなくなります。
例えば、妻が住んでいるマンションの1/2の夫の所有権をアカの他人が購入しても何の利用価値もないので買う人はいないと思われます、共有物の購入を専門としている業者もいますので、そこに買ってもらうといっても、通常の評価額よりかなり低い金額になります。
最初から一人の名義であれば、一般の市場価格で売却できるものが低い金額で持分売却になるか、売却すらできないこともあります。
相続が発生して困ることもあります、子供がいない夫婦でどちらかが亡くなった場合相続の割合からいって配偶者のほかに被相続人の親か兄弟が相続人になります、相続人となった方が相続放棄をしてくれれば良いのですが、仲が悪く金銭的なトラブルも多いような相手だと困ります。
相続した持分を買い取ってくれと言ってきたり、それが出来ないなら不動産を売って持分の割合で清算してくれと言ってきたりもします。
買い取る資金も無ければ、生活環境上引っ越しもしたくない方がほとんどでしょう、相手の要求に応じないと、共有物の分割請求の調停を起こしてくることもあります、要求は先ほどと同じで、どちらも応じられないでいると、最後は裁判所から競売で売却して清算するようにとの審判が出ます。
今まで住んでいた自分の家が、強制的に競売で売られ出ていかなければならなくなるのです、不動産の持分や相続によってこのような予期しないことも起こります。
また、連帯債務者の片方が、多重債務等になった時も困ります、家計を任せていた奥さんのやりくりがうまくいかなくなって借り入れをしながら補填をしているうちに借金が膨らみ、本来なら破産したい状態でも破産をしてしまうと共同担保に入っている不動産全てが競売になってしまうので支払いを続けるしかなくなることもあります。
何も問題やトラブルが起きなければ良いのですが、少しでも予想外の問題が起きると、一人の意思決定だけでは解決に向けて進められなくなるので、不動産の共通名義や連帯債務の契約時には注意が必要です。

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