個人再生の申立てを検討する場合

ただ単に債務の圧縮をしたいだけの方はあまりいません、それというのも、圧縮して支払いを継続しても信用情報や官報公告には載るので、今後一定期間借り入れが出来なくなることは破産と一緒で、少しでも支払いが残る個人再生よりも一切支払いをしないで済む破産を選ぶからです。
では個人再生を選択する理由はというと、住宅資金特別条項を利用して持ち家を売らないで守れるというところです、しかし、条件がかなり厳しく申立て要件を満たせないこともあります。
今回は代位弁済の規定によるものです。

栃木市の菊池さん(男性)の件
20年前に住宅ローンを組んで家を購入し遅れなくローンの返済をしてきたのですが、5年ほど前にけがをして仕事が出来なくなり、銀行ローンや消費者金融から借り入れをしてしのいできました。 現在は、以前と変らない収入を得られるようになったのですが、借金が膨らみすぎて支払いが追い付かなくなって住宅ローンも滞納するようになってしまいました。
最終的には競売の申立てを受けてしまい、家を売って清算するしかないのかと思ったときに個人再生だと借金は減らしたうえに家を売らないで済む方法があると聞き相談に乗ってもらうことにしました。
まず、個人再生を申し立てできる条件が揃っているかの確認で、①継続した収入があり支払いが出来る事という部分は現在は全く問題ありませんでした、②住宅ローンの保証会社等が銀行等に代位弁済してから6ヶ月経過していないかという点は、競売開始決定通知で確認してこれも大丈夫、③再生債務者が居住用として使用しているのも当然問題なく、④住宅ローンやリフォーム等の住宅に関わる借り入れ以外で担保に入っていないことも大丈夫でしたので申立て要件は満たしていました、後は、膨大な資料集めをする必要があるのでその覚悟が必要です。
個人再生の申立てには、収入と支出が解る資料を集めなければいけません、給料明細や源泉徴収票、場合によっては配偶者や家族の収入証明、住宅ローンの契約書、銀行の通帳2年分、借入先全て(個人も含む)のリスト、公共料金等の領収書、車の車検証、生命保険証券、他にも状況によって必要になるものが多くあります。
再生委員や担当裁判官によって追加の提出物の取得難易度が変わるそうです。
ある程度書類を用意し、いざ弁護士の先生に委任して申立てをお願いしようとしたところ思いもよらないことが起こりました、土地の登記簿を取ったところ、建物の債権者とは別にローンを組んでいたことが解り、それを見て思い出したのです、しかも保証会社が抵当権を設定しているので代位弁済をしていないか確認するように言われ電話をしたところ六ヶ月以上前に代位弁済をしているとのことでした。これによって個人再生の申立てが出来なくなってしまいました。
事前に代位弁済の通知も来ていたと思いますが、借金の返済で目が回り郵送物をほとんどチェックしない方も多いようです、個人再生前には郵送物や登記情報のチェックも重要です。

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