最近ニュースになったフラット35の利用者に対する調査、一括返済について

 

なぜ一括返済請求されるのか

フラット35は、あくまで、個人が居住用の住宅を取得するために低金利で貸し出す住宅ローンであり、投資目的での住宅取得は適応外となるところ、不動産購入時に居住用と偽り、申請しフラット35を利用したことが発覚した事。

また、売買契約書の売買代金の金額が実際に売り主に対して支払う金額より高く、購入金額を水増ししていたことが発覚した事。

いずれも契約違反により一括返済請求を受けることになる。

しかし、契約違反を犯した契約者に話しを聞くと、不動産について全くの素人の方がほとんどで、きっかけは知人等の紹介で、毎月サブリースの保証料が支払われるから住宅ローンの支払いは心配がなく、いずれは自分の資産となるなどと説明を受け、言われるがまま契約してしまい、投資用不動産をフラット35を利用して購入することが契約違反になることや、不動産の売買金額が水増しされ、その分を不動産屋や関係者が受け取っていたことすら気付いていません。

機構側は事前に調査をしており、金額の違う売買契約書が2部あることや、購入者が居住していない事等を知ったうえで、契約者を呼出し、その席で全て知ったうえで来てもらっており、今後、一括返済になることを告げられる。

その後、全額繰上償還請求の予告という表題の通知が届き、フラット35の契約違反により全額繰上償還請求を行わざるを得ません。

全額繰上償還請求後は、従来通りの毎月の返済は出来なくなり、全額繰上償還請求期限までに残債全額の返済をいただけない場合は、競売等で融資対象住宅を処分せざるを得ません。その結果、残債が発生した場合は、その残債務もお支払いいただく必要があります。

と残債の一括返済が出来なければ競売にかけ、それでも債務が残れば請求するというのです。

またフラット35は、国庫補助金による金利引き下げ制度が適用されており、当該国庫補助金について、国から当機構に対して返還命令が下される予定です。当機構が国に国庫補助金を返還した場合は、残債務全額の返済とは別に当該国庫補助金相当額についてのご負担をお願いせざるを得ませんというのです。

その後、〇年〇月〇日までに残元金OOOO円を振り込むようにという内容で、催告書が届き期日までに支払いが無い場合は、住宅融資保険の保険金の支払いを受け住宅ローン債権は独立行政法人住宅金融支援機構に移転することになります、その際に、団体信用生命保険は脱退扱いになり、担保として提供している不動産について競売等が行われることになるというのです。

一括返済額は1000万円~3000万円台と高額なため支払が出来る人はいないと思われます。

競売前に売却して回避できれば良いのですが、売買代金を水増しされていることや、賃借人が住んでいることがほとんどでなかなか難しいようです。

また、購入時にリフォームローンを組まされて、実際はリフォームをしていないという事例も多いようです。

上記被害者の方から多くの相談をいただいていますので、お困りの方はご相談ください。

お困りの方は、無料相談センター03-5823-4670へご相談ください。      

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