住宅ローン滞納

といっても、人それぞれ事情が有ったり、中身は全く違うものだったりといろいろあります。

単純に減収やリストラ、離婚、傷病等で住宅ローンが支払えなくなった方や、他の借金が原因で支払いが出来なくなる方もいます。

フラット35 不正利用

最近、ニュースで騒がれている長期固定金利の住宅ローン、フラット35の不正利用について、今更公になったのは、ただの不正が原因ではない部分もあると思います。

不動産投資をうたい、無知なサラリーマン等を巧みに勧誘し、サブリース契約だから、毎月の支払い分は保証されるから安心といってマンションを購入させる業者が後を絶ちません。

不動産投資ローンだと金利も高く、毎月の負担も増えるため、住宅ローンを装ってフラット35を申し込みさせるのです。

収入が低く審査に通らなそうな人には、源泉徴収票等の収入証明書を改ざんして住宅ローンを通るようにしたり、住民票を一時的に購入した物件に写すように指南もするのです。

悪質な業者になると、本当の売買価格より数百万円高く売りつけたり、リフォームが必要と言って、リフォームローンを組ませ、実際にはリフォームはしないで施工業者と工事代金を分けるような事例もあります。

また、サブリースの保証料もまともに払っていれば良いのですが、業者からの支払いが止まり、業者へ連絡を取っても夜逃げ状態で全く連絡がつかず、マンション購入時に物件の確認もしないで購入しているので、鍵も持ってない状態で、入居者が居るのか?家賃はいくらになっているのか?も分からず途方に暮れる方もいます。

このような悪質な業者が目立ってきたために、住宅金融支援機構も調査に乗り出さない訳にはいかなくなったのではないでしょうか?

 

では、フラット35の不正利用をした人はどうなるのというと、まずは利用した窓口の金融機関に呼び出され、購入した物件に住んでいないことを指摘され、住宅ローンを滞納していなくても契約違反に該当するので、残りの住宅ローンの一括請求をされる可能性が大きいです。

そうなると、一括で住宅ローンを支払えない人は、最終的には競売の申立てを受け、市場価格より安い金額で落札され、残った住宅ローンの請求を受け続けることになります。

その他にもリフォームローンなど他に借金があれば、今まで入っていたサブリース料が入ってこないのに支払いだけすることになり、金額によっては破産する方も多いと思います。

そんなことを知らずに業者に言われるがまま投資用マンションを購入した人がほとんどだと思いますが、知らなかったでは通用しないのが契約の世界です、読んでなかったのが悪いと言われてしまいます。

 

しかし、同じようなケースでマンションを購入していても住宅金融支援機構の呼び出しを受けない人もいます。

呼出しを行ける人のケースは、住宅ローン利用者の人には、金融機関から半年に一回程度、住宅ローン支払い予定票が送られてきます。

当然、購入した物件に送られてくるのですが、投資用で購入した人に送っても、違う人(賃借人)が住んでいるので戻って来てしまします、これによって、対象物件に住んでいないと疑われ、現地に行けば一目瞭然にわかってしまします。

しかし、同じように賃貸で貸していても、毎年郵便局に郵便物の転送の申請をしている方もいます、よっぽどの書類でない限り転送不要で送ることは無いので、住宅ローンの支払い予定票も戻ることは無く、その物件に住んでいるものとみなされると思いますが、それもいつまで続くかは分からないところです。