故人の意志で作成した遺言書が本当の意志だったのか?亡くなった後では確かめようがありません、しかし、残された遺言や生前に言っていた事を照らし合わせるとそれが本人の意志では無く、相続人や親せきなどの第三者からの誘導や圧力などで捻じ曲げられたものだと解る場合もあります。
しかし、相続が発生すれば最後に作成された遺言書が採用される事になります、そこで相続人同士で遺贈や放棄などの意志があれば遺言書に書いてある内容とは違う相続を実行できますが、遺言書上で相続する財産の割合が高い相続人が譲歩することも少ないのが現実です。
では、なぜ相続人の意志で無いと思う様な事が起こってしまうのでしょうか。
埼玉県草加市に住むAさん(男性)の場合
Aさんには上に姉、下に妹がいる3人兄弟です、母は既に亡くなっており父と妹が実家に住んでおりました、姉とAさんは2それぞれ結婚し、実家から離れた土地で住宅ローンを組んで子供を養いながら生活をしていました。
妹は、結婚もしなければ、何年も仕事もしないで生活費は父が負担していましたので、父も家を出て独立するように再三妹に言っておりましたが、仕事も見つからず居座っているようでした。
父から急に呼び出されいつ亡くなっても良いように遺言を残すと言われ、妹の事は散々面倒も見てきたし、子供もいる訳でもないので、生活に困らない程度の遺産以外はAさんと姉で1/2になるように公正証書遺言を残したと言われたのです。
たいして資産も無いと思っていたので、聞き流していたのですが、それから数年後父が亡くなり相続が発生した時に驚く事になりました。
妹が公正証書遺言があると言い出したので、以前父から聞いたものだと思っていたのですが、その内容を見て驚きました。 それというのも、以前作成した公正証書遺言は全て破棄する、相続財産のすべてを妹に譲るというものだったのです。
おかしいと思い、破棄すると書かれた遺言書を確認すると妹には散々面倒を見てきた、それに比べ姉やAさんにはほとんど援助することも無かったので、相続財産の1/10は妹に、残りの9/10を姉とAさんで分けるようにという内容だったのです。
生前父が言っていた内容どおりなのに何故その後になって遺言を書き変えたのか調べると、父の兄弟が妹の協力をして病気で弱っている父に対し、遺言の書き換えに承諾するように説得したようでした。
文章から公証役場の予約、必要書類も全て用意して連れて行き、署名させた様なのです。
この事を知って何とか新しく作成した公正証書遺言を無効に出来ないか、と思ったのですが、公証人も少しおかしいと思っても、本人が目の前に来て文章を確認している以上作成しないわけにはいきません。
争っても相手は公証人になるので勝ち目が無いと言われ、せめてもの救いは遺留分の請求をすることでした。
相続トラブルの中でも遺言にまつわるものも多く、意思判断能力のある相続人が公正証書遺言を作成、依頼していた場合、その遺言を無効にする事は不可能と思われます
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