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相続問題は家庭裁判所へ

相続問題といってもいろいろあります

相関図

単純に相続人が法定相続分を相続すれば良いのですが、ケースによって争いやトラブルが起こります。

法的に解決するには、裁判所を通した手続きや申立てをするべきです、相続に関する問題は家庭裁判所に対して申立する事になります。

①相続放棄・・・・相続が発生した事を知ってから3ヶ月以内に相続放棄の申述をしないと認められませんが、相続財産が無いと信じていて、信じていた事に相当な理由がある場合、その存在を知った時から3ヶ月となる事もあります。 一度相続放棄をしてしまうと取り消しが出来ませんが、騙されたり、脅されたりして相続放棄をしたという様な場合は別ですが、それでも必ず相続放棄の取り消しが認められるとも限りませんので、放棄する際は良く調べてからにすべきでしょう。

②限定承認・・・・相続財産が不明確な場合に万が一、負の財産があったとしても相続財産の範囲内で負債を受け継ぐというものです。相続してプラスになる事はあってもマイナスになる事は無いという保全が出来るので安心です。しかし、相続放棄をした相続人を除き、全ての相続人全員が共同で行う必要があるので、一人でも意見が合わないと申述自体出来ません。

③相続の承認又は放棄の期間の伸長・・・・単純相続するか、相続放棄するのか、限定承認にするのかは相続が発生したのを知ってから3ヶ月以内に決めなけばいけないのですが、調査をしても不明で決定できない場合は、家庭裁判所に申し立てて3か月の熟慮期間を伸長することも可能です。

④相続財産管理人の選任・・・・相続人が全員相続放棄した場合や、相続人の存在が不明な時に家庭裁判所に申し立てする事によって相続財産管理人が選任されます。よって、相続人が申立する事は無く、被相続人に対する債権者が申し立てることが多いようです。相続財産管理人の業務は一般の人にはなれない事も多く難しい部分もあり弁護士や司法書士が専任されるケースが多いようです。

遺言⑤遺言書の検認・・・・遺言書がある場合は、遺言書を保管していた人又は遺言書を発見した相続人は家庭裁判所に遺言書の検認の請求する必要があります。検認すれば遺言の内容が有効であると確定するものと勘違いする事があるようですが、あくまで遺言書の状態を確認するのが目的です。相続人には検認の日に出席するように通知が来まが、全員がそろわなくても検認は行われます。

その他にも相続にまつわる事で、裁判所に申請すべき事もあります。

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