遺留分権者
遺留分は、誰でも持っている権利ではありません。被相続人の配偶者(妻)もしくは子(代襲相続人を含む)他直系尊属に与えられた 権利です。
代襲相続人は被相続人の孫にあたり、直系尊属は、被相続人の父母、祖父母と続きます。直系尊属は、配偶者や子がいない場合に 限ります。
この場合の遺留分は、1/3です。配偶者や子の場合は、1/2です。
遺留分侵害額
相続財産に加算される贈与は、相続が始まってから1年以内です。
但し、遺留分を侵す事を双方が認識していた場合は、1年以上さかのぼる場合が あります。
特別受益とみなされた場合は、遺留分から差し引きします。不当に相続財産を分けてしまうと遺留分を請求する時に揉める原因となります。
特別受益とみなされれば、意味が無くなりスムーズな相続ができなくなります。
遺留分減殺請求
自身の遺留分が侵された場合は、侵害している受贈者または、受遺者に侵害された額を請求することができます。これを「遺留分減殺請求」と言います。
自分の取り分より多く受取っている為に自分の取り分が少なくなっている時に行使します。この請求は、「内容証明郵便」で行いましょう。減殺請求には 時効があります。
遺留分権者が相続開始から贈与や遺贈を行いそれが権利を侵害していることを知ってから1年以内又は、相続開始から10年以内に 請求しなければ時効となる。
相続に納得がいかない時は遺留分請求
父親や母親が亡くなり相続が発生した時に、被相続人が残した財産に対して遺言がある場合には、その内容に従って相続します。
父親が1億円の預貯金を残して死亡した場合
家族構成
配偶者、子2人(長男・長女)の場合の各相続分は、配偶者の母親が、1/2で子達が1/2を相続するのが基本です。
配分は次の通りです。
配偶者(妻)が5,000万円
子(長男)2,500万円
子(長女)2,500万円である。
被相続人が「遺言書」を残し亡くなった時は、この限りではなく遺言に従い相続します。
内容が、配偶者(妻)に全財産を譲ると遭った場合、配偶者が全てを相続します。
この相続の配分に法定相続人である子が不服のある場合、遺留分を請求する 権利が発生します。遺留分は法定相続の1/2です。
この場合、子の1人は2,500万円ですので、1/2の1,250万円の遺留分を法定相続額より多く相続した相続人に請求します。これが『遺留分減殺請求』です。
遺留分を請求したが無視
遺留分の請求をしたが無視された場合は、どうすればいいのか。 請求を口頭でした場合、「後で聞いていない」と言われることが多々あります。
請求は書面で、内容証明郵便で行いましょう。
それでも無視された時は、調停の申して調停員を交えて話し合いでの和解を試みます。
調停での和解は難しく、「不調」に終 わる事が殆どです。
次は地方裁判所に訴えを起こし判決を出してもらいます。遺留分請求が認められれば、支払いを拒むことはできません。
拒めば 強制執行が可能になり、資産を差し押さえる事ができるからです。
調停までは、自分でも手続はできますが、裁判となると知識や専門用語を理解していないと、長引き裁判所の心象も悪くなりま すので、弁護士に依頼することをお勧めします。
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