多重債務、破産、個人再生等の相談を受けていると自分が借りていないけれども保証人になった事で背負ってしまう債務もあります、完全に納得して保証人になった方もいますが、知人等に頼まれて「絶対に迷惑はかけないから、形式だけだから」と言われ信用してしまい保証人になる方も多い様です、また、住宅購入時に親や子供、夫婦の保証人になることも多いです、この場合二世帯や同居することが多いので運命共同体の様なかんじで債務を背負うのは良いですが、離婚や離縁をして別々に住むようになると購入した家に住んでいない方の人が自分の事の様には思えずいい加減になったりしますが、保証債務は継続しているので何かあれば自分にも関わってきます。

また、金融機関の担当者に促されていつの間にか保証人になってしまっていたという方もいて、主債務者が支払いを怠り請求が来た時に聞いていない、保証人になった覚えは無いと言って抵抗する方もいます。

請求されても放置していると、忘れたころに金融機関から訴訟を起こされ裁判所からの通知が届き、O月O日に裁判所に出廷するようにとの連絡があります、弁護士を頼む方もいればご自身で対応する方、無視する方もいますが、無視するのだけは避けた方が良いです。 無視しておくと訴訟申立て人の原告の申立て内容に反論しないという事は申立て内容を認めた事とみなされ判決が出てしまいます、自分で出廷するなりすれば金額や分割払いの交渉をして和解することができる可能性があります。

Aさん57才、男性のケース

20年以上前に借り入れするために連帯保証人になってほしいと頼まれ、断っていたのですが形上だけ一緒に信用金庫に来てほしい、印鑑証明と実印だけは持ってきてほしいと言われ、形だけ一緒に行く分には構わないと思い、一緒に信用金庫に行き担当者と話すうちに絶対にAさんに請求が行く事は有りませんから、形だけ委任状に押印してほしいと言われ、信用金庫の人が嘘をつくわけ無いと思い信用して白紙の委任状に押印したのです。

ずいぶん前の話しでそんなことも忘れていたのですが半年前に信用金庫から借り入れした知人が支払いを出来ないので保証人にあなたへ請求すると言われ、冗談じゃない、あの時担当者が請求することは無いと言ったじゃないか、と伝えたのですが、当時の担当者は辞めていて解らない、保証人になる為の書類に署名、押印されているからあなたは保証する義務があるので支払いをするようにとの一点張りで話になりませんでした、そのまま放置したところ裁判を起こされ、裁判所でも担当者の言った請求することは無いという話をしたのですが、証拠が無いから、契約書類に保証人としてサインしているからと相手の請求通りの判決が出てしまい、最終的に破産することになってしまいました。

このように債務問題、破産、連帯保証人、保証人の問題でお困りの方はNPO法人無料相談センターへ一度ご相談ください。

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