住宅ローン「フラット35」では、契約者が購入した物件に住むことが条件となっています。しかし、投資目的での利用や物件価格の水増しが行われるという不正利用が発覚しました。このような不正利用は、特に住宅ローンの知識が薄い層が不動産仲介業者に勧められて行ったと考えられています。その結果、一括返済を求められる事態が生じています。
不正利用の発覚
2019年に不正利用の疑いが浮上しました。調査の結果、162件の不正利用疑惑が確認され、主に投資目的での利用や住宅価格の水増しが含まれています。特に、中古マンションの売主や不動産仲介業者が関与しているケースが多く見受けられました。これにより、住宅金融支援機構は不正利用の実態を把握し、厳正な対応を検討しています。
利用者の特性
不正利用者の多くは、30代前半で年収が300万〜400万円台の層でした。彼らは住宅や住宅ローンに関する知識が不足しており、不動産投資のメリットを強調される形で契約に至ったと考えられます。このような層が狙われた理由は、彼らが不動産仲介業者の勧誘に対して抵抗感を持たず、契約内容を十分に理解していないからです。
影響と対応
不正利用者には原則として一括返済が求められ、返済ができない場合は競売にかけられます。競売では市場価格より安く落札されることが一般的であり、残高の不足分は長期間にわたり返済しなければなりません。さらに、信用情報に不正利用の履歴が残るため、今後の住宅ローンの利用に支障が出る可能性があります。このような状況は、利用者にとって非常に厳しいものとなります。
再発防止策
住宅金融支援機構は、不正利用の防止策を強化しています。具体的には、利用者への注意喚起や融資審査の厳格化が行われています。取扱金融機関に対しても、不正利用の事例を共有し、審査を強化するよう指導しています。
一時的な賃貸利用
フラット35で取得した住宅を一時的に賃貸に出すことは、転勤などの理由がある場合に限り認められています。この場合も事前に手続きを行う必要があります。たとえば、転勤で一時的に居住できなくなった場合、一定期間後に住宅に戻ることを前提に賃貸することが可能です。ただし、「結婚を機に他人に貸す」といった理由は認められない可能性があります。
フラット35の不正利用は、関与した事業者や個人に対して厳正な対応が取られると同時に、利用者の信用にも影響を与える深刻な問題です。特に、債権者から催告書が送付され、全額返済義務条項に該当する人がいる場合は、早急に問題解決のための相談が必要です。このような状況に該当する方は、当センターが競売取り下げのサポートをいたします。ご連絡を下さい。
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